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質問

QNo.4200134 弥生会計、償却時の消費税はこれであっているのでしょうか
質問者:moshmosh 弥生会計07プロを使用しています。
今回初めて消費税の申告になりましたが、情けないことに、会計をよく把握しておらず、以下のことでずっと悩んでいます。

決算時に以下のとおり一括償却資産の減価償却と、開業費の任意償却をしたのですが、消費税をどう扱っていいのかわかりません。

・減価償却/一括償却資産 
・繰延資産償却(外)/開業費

いずれも、貸方税区分に「課対仕入」と表示されます。
このまま弥生にて消費税の計算をしてみましたが、仕入金額から償却額を二度ひいた結果となりました。
インターネットで色々調べてみると、消費税は償却時には考えなくていい(購入した時点での判断)のような感じでしたが、
上記いずれも税区分は「対象外」に変更して問題ないのでしょうか。
弥生が自動で表示したため、弥生が正しいのではないかと思い、悩んでいます。
どなたかお教えいただけないでしょうか。
困り度:
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質問投稿日時:
08/07/24 10:59
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.1 >決算時に以下のとおり一括償却資産の減価償却と、開業費の…

どちらも消費税には関係ありません。

>今回初めて消費税の申告になりましたが…

会計ソフトでなく、申告書は見ていますか。
消費税の決算書に「減価償却費」という項目はないでしょう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/yoshiki01/17.pdf
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06_pdf/02.pdf

>購入した時点での判断)のような感じでしたが…

そうです。
例えばウン千万円掛けて社屋を新築したようなとき、消費税の計算では減価償却する必要がなく一括して計上するので、売上より仕入のほうが多くなることがままあります。
このようなときは、赤字分の消費税が還付されるのです。

>上記いずれも税区分は「対象外」に変更して問題ないのでしょうか…

そういうことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答者:mukaiyama
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/07/24 11:38
この回答へのお礼お礼が遅くなってすみません。
早速のお返事ありがとうございました!
とてもよくわかり、気分すっきりいたしました!
おかげで無事完成させることができました!
ありがとうございました!!