質問 |
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| QNo.4200134 | 弥生会計、償却時の消費税はこれであっているのでしょうか | |
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| 質問者:moshmosh |
弥生会計07プロを使用しています。 今回初めて消費税の申告になりましたが、情けないことに、会計をよく把握しておらず、以下のことでずっと悩んでいます。 決算時に以下のとおり一括償却資産の減価償却と、開業費の任意償却をしたのですが、消費税をどう扱っていいのかわかりません。 ・減価償却/一括償却資産 ・繰延資産償却(外)/開業費 いずれも、貸方税区分に「課対仕入」と表示されます。 このまま弥生にて消費税の計算をしてみましたが、仕入金額から償却額を二度ひいた結果となりました。 インターネットで色々調べてみると、消費税は償却時には考えなくていい(購入した時点での判断)のような感じでしたが、 上記いずれも税区分は「対象外」に変更して問題ないのでしょうか。 弥生が自動で表示したため、弥生が正しいのではないかと思い、悩んでいます。 どなたかお教えいただけないでしょうか。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/07/24 10:59 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.1 | >決算時に以下のとおり一括償却資産の減価償却と、開業費の… どちらも消費税には関係ありません。 >今回初めて消費税の申告になりましたが… 会計ソフトでなく、申告書は見ていますか。 消費税の決算書に「減価償却費」という項目はないでしょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/yoshiki01/17.pdf http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06_pdf/02.pdf >購入した時点での判断)のような感じでしたが… そうです。 例えばウン千万円掛けて社屋を新築したようなとき、消費税の計算では減価償却する必要がなく一括して計上するので、売上より仕入のほうが多くなることがままあります。 このようなときは、赤字分の消費税が還付されるのです。 >上記いずれも税区分は「対象外」に変更して問題ないのでしょうか… そういうことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm |
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| 回答者:mukaiyama | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/07/24 11:38 |
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| この回答へのお礼 | お礼が遅くなってすみません。 早速のお返事ありがとうございました! とてもよくわかり、気分すっきりいたしました! おかげで無事完成させることができました! ありがとうございました!! |