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質問

QNo.4200011 決算期の貸し倒れ処理
質問者:no3335 取引先で売掛金の回収が出来ないところがあります

A社は仕事を続けていますが「コワイヒト」たちが入っていて
こちらの請求に応じてくれません(完全無視)
社長は自己破産したようです

B社は所謂「夜逃げ」状態で行方不明
連絡も取れない状況です

C社は「倒産」しましたが債権者に対する何の説明も無く
社長は引っ越してしまって郵便は届きませんが
探せば多分連絡先は判るのではないか(予想)と思われます

さて決算期に上記の売掛金の処理をする場合どうするのが妥当でしょうか

一年以上取引が無い場合(三社ともそうです)は処理しても言いと聞きましたが
管財人からの通知が無いとダメだと言う人もいます
それに条文?を書き添えるとか・・・

中途半端な知識しかなく困っています
アドバイス頂ければ幸いです
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/07/24 09:51
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.1 1.継続して取引のあった相手先に対する売掛債権は、回収不能の状態になった日から1年以上経過した場合は、1円を残して貸し倒れ処理します。ただし、毎月請求書は郵送します。AB社の場合
2.倒産した事実があれば、1年以上経過しなくても同様の処理は出来ますが、通常は管財人からの通知を待ちます。
通知が無く1年以上経過している場合は、1.の処理とします。
なお、回収の見込みがないと思慮される場合は、内容証明郵便などで決算日までに債権放棄を表明することで全額貸し倒れ処理することも可能です。
3.売掛金でも数回のみのスポットの取引や、貸付金などの場合は、継続して取引のあった相手先に対する売掛債権に該当しませんので、1.の処理は出来ません。
※いずれにせよ金額が大きい場合は、事前に税理士に相談されることをお勧めします。
回答者:KAIKEISOFT
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/07/24 12:34
この回答へのお礼詳しく教えていただいて有難うございました

助かりました。