質問 |
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| QNo.4199749 | 離婚において私の借金を相手に負担してもらえるでしょうか | |
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| 質問者:ko_z1982 |
現在、離婚を相手から申し出を受けこちらも気持の整理がついたので離婚を進めようと思っています。 現在、私名義で500万の借金があります。 同棲期間中から現在にかけては400万程の借金を作っております。 金銭管理は私がしておりますが、借金については妻もしってます。 ただし、400万程の借金の中には生活費として利用したもの、遊びで利用したもの、私個人のギャンブル、夫婦で行ったギャンブルや返済の為の借入など様々な要因によって発生したものです。 おそらく利用明細を見てもどれが生活費でどれが他のものか判別ができません。 このような借金を財産分与において妻に負担をしてもらうことは可能なのでしょうか。 尚、妻は現在は無職でしたが、以前は派遣、また私が離婚を決断した風俗などで働いている時期がありました。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/07/24 02:27 |
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回答 |
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| ANo.4 | 離婚の経緯がわからないのでなんともいえませんが・・・ 「この借金を支払ってくれるなら離婚に同意する、 払わないなら離婚しない」 と言えばいいのでは? |
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| 回答者:v101d | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/07/24 19:29 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.3 | 日常家事債務といって夫婦が共同生活をする上で必要な物品を購入するために出来た借金については、どちらの名義で借金をしていようとも夫婦共同で責任を負う、と定められています。 離婚する場合において、その500万が日常家事債務として認められるかどうかですが、これは家庭裁判所に離婚の調停を申し出て判断してもらう他ないと思います。 認められたとしても現実問題として、500万の借金の名義は質問者さんである以上、半分負担してくれと妻に要求しても逃げられたら終わりでしょう。 公正証書にするなどして、妻が約束を守らない場合に法的な措置がとれるようにされた方が良いと思います。 |
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| 回答者:-phantom2- | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/07/24 10:04 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.2 | 可能です。 ギャンブルであれ豪遊であれ、夫婦生活を維持する為の借金であれば妻の負担も必要となります。 個人事業主当で負債を抱えた場合、妻に迷惑を掛けたく無い理由で離婚したというのもそれに近い状態です。 負担額等の問題もありますので、専門家への相談をお勧めします。 |
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| 回答者:juko7 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/07/24 04:01 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |