質問 |
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| QNo.4199451 | 個物取り扱い | |
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| 質問者:cutie_oka | オークションなどでも自分の手作りの物を売るには個物の取り扱い免許がいるのでしょうか?また公務員では趣味程度でも副業となるのですか?個物免許を取られた方免許の取り方を詳しく教えてください。 | |
困り度:
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| 質問投稿日時: 08/07/23 23:37 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.1 | 字、間違ってませんか? 以下、古物のつもりで…。 古物営業法では古物の定義を「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」となっており、ご質問者様の掲げた品物は、古物に入りませんので、それらだけの場合は古物商許可証は要りません。 古物商の許可申請は、業務地の警察署で受け付けています。書類もおまわりさんに言えば、くれます。費用は手数料18000円+許可証代800円+台帳代700円です。警察署の書類以外に揃えないといけないのは、 ・住民票 ・身分証明書(本籍地の役場で取得) ・禁治産者でない証明書(法務局で取得、手数料400円) ・ネットでする場合は、レンタルサーバー借りてますよ証明 (申し込み時のIDやパスワードが記載されたメールのコピーなどで可、オークション出品はサーバを専用で利用できる証明ができないので不可) ・警察署によっては予定する取扱商品のカタログなど ・借家、テナントの場合は大家さんの承諾書 ・業務地付近の地図(ライブドア地図などで代用可) ・部屋の間取り見取り図 などです。 申請してからものすごく日数がかかります(1ヶ月弱くらい)。この間に、窃盗や詐欺など人のものを取った犯罪をしていないか「捜査」するみたいです。(交通違反ぐらいはお咎めなしです) |
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| 回答者:yayoi4736 | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/07/24 00:27 |
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| この回答へのお礼 | 古物ですね。ありがとうございます。詳しく説明していただきわかりやすかったです。 |