質問 |
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| 質問者:pblink | これは暴行罪になるのでしょうか? | |
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困り度:
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一年前の話ですが、自動車学校(バイク)へ通っていた頃教官にこの場合通行可か?と問われ私が間違えたのですが、その時に頭を叩かれました。 私が学科を受けていなくルールを知らなかったのが悪いのですが、それにしても叩くことはないだろうと事務の方に訴えました。 後日本人が認めたようで、私が不在の時に両親に本社の方から謝罪にきました。 そのあとその教官には当たらないようにして頂いたようですが顔を合わせても本人から謝罪の言葉は頂けませんでした。 既に卒業していますが、もし訴えるとしたら暴行罪になるのでしょうか? 叩かれた度合については痛ッと感じる程度でしたので髪の毛が抜けたなど傷害罪を満たすような箇所はありません。 |
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質問投稿日時:08/07/23 21:34 質問番号:4199085 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:qandasok | 刑法208条(暴行罪)にいう「暴行」とは、人の身体に対する直接の有形力の行使をいいます。 したがって、教官の頭を叩いた行為は「暴行」です。 しかし、その程度の行為では可罰的違法性が認められません。 刑法は、例えば「花一輪を盗んだ」なんていう下らないことにまで罰を科そうという趣旨の法律ではありません。 だから、教官が頭を叩いたというだけでは暴行罪は成立しません。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/07/23 21:56 回答番号:No.1 |
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