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質問

QNo.4198231 どなたか教えてください。
質問者:makegood 以前も質問いたしましたが、3年前に知人から仕事のお金を30万円用立ててもらいましたがその話が流れ30万円を他で流用していしまい返済に毎月数万円づつ返していきただいま38万円返金しましたが先方が貸した覚えはないん3年も我慢したのに悪質だと詐欺で訴えると電話がありました。法律に詳しい方貸した覚えがないお金の元金以上に返していても詐欺になるのでしょうか?
困り度:
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質問投稿日時:
08/07/23 15:17
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2 借用書がなければ、法律的には無効です。
但し、信用して貸して(用立て)くれたので、元金を返せば問題ないでしょう!!
「貸したのと用立てたのでは、意味が違うから詐欺だ」は詐欺には当たりません。
関係を壊してしまうかもしれませんが、ほっとけば(訴えるのであれば訴えれば)いいと思います。
回答者:child2Papa
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/07/24 14:42
この回答へのお礼本当にいいアドバイスありがとうございます、自分でもなかなか詳しくは内容をうまく伝えることができないのに的確に答えていただき助かりました。ありがとうございました。関係は壊れてもかまわない方なのでいいのですが心配で...

回答

ANo.1 質問の意図がよくわかりません。整理させてください。

1.makegoodさんじは、知人より30万円借用した。
2.makegoodさんは、知人に伝えた内容とは違う用途でお金を使った。
3.makegoodさんは、毎月数万円づつ返金した。
4.トータルで38万円返金した。

上の1〜4の何処を知人の方は詐欺と言っているのでしょうか?

見解としては、
1の場合は、詐欺ではありません。
2の場合は、用途を伝えて借りたのであれば詐欺になる場合があります。
3の場合は、期限や返済方法などの約束が守られていない場合は詐欺行為にあたります。(ちょっと強引ですが)
4の場合は、借りた当初に利子を含めて返金額が決まっていて、その辺金額が少ない場合は詐欺になります(ものすごく強引な解釈です)
また、4の場合に利子を取っているのであれば、知人の方にも何らかの罪が着けられます。
回答者:child2Papa
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/07/23 15:31
この回答への補足ありがとうございます。先方の理由としては1番の部分で貸した覚えはなく
一時的に用立てただけなので詐欺にあたるといいます。
しかし借りる時に配当と金利で3万5千円つけると口約束しました。
借用書も何もありません。
宜しくお願いします。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)