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質問

QNo.4197802 扶養内で働くことについて
質問者:hannnay  8月で、働いていた会社を寿退社することになりました。
会社の方から、来年の4月まで、在宅形式で契約社員として働いてほしいと打診をうけました。
月給は14万予定とのことです。
入籍は11月を予定してますので、扶養に入るにも2ヶ月ブランクがあくのですが、8月までは倍ちかい給料を頂いていましたし、このお給料で結婚してから扶養家族に入れるのか疑問です。
個人のしめは1月だから、1〜4月までのお給料は56万なので問題ないんじゃないの?という人もいれば、月給10万程度に抑えないと扶養には入れないという人もいて、よく分かりません。
この条件がよいのか悪いのか、もしかして損してるのでは?とちょっと疑問です・・・。
どうなのでしょうか?教えてください。
困り度:
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質問投稿日時:
08/07/23 11:51
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答10pt

ANo.4 まず 今年は配偶者控除は受けられません

健康保険の扶養被保険者には該当しませんから 現在の健康保険の任意継続か国民健康保険に加入です(質問の状況だと来年4月まで)
年金は退職月から国民年金第1号被保険者加入です
(来年5月になり解約社員を辞めれば 第3号被保険者になれる)

来年の配偶者控除は 来年の収入が給与のみで 103万未満であれば該当します、これは 配偶者の年末調整に間に合うように手続きすればよろしいです

契約社員でも 厚生年金・健康保険の加入が可能であれば、加入すべきです

詳細まで検討して対応しないと若干不利益を蒙る可能性はありますが 来年4月までで 多くて数千円でしょう

なお 失業給付金を受給する場合には いわゆる扶養家族には該当しなくなるので注意が必要です
回答者:outerlimit
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/07/23 15:15
この回答へのお礼ありがとうございます。
全くの勉強不足で、全然理解していませんでしが。
多くて数千円ときいて、少し安心しました。
みなさんの回答をよく読んで、勉強させていただきます。
ありがとうございます。

回答良回答20pt

ANo.3 >このお給料で結婚してから扶養家族に入れるのか疑問です…

何の話だか整理しないから、聞く人によっていろいろな答えが返ってくるのです。
(1) 税金
(2) 社会保険
(3) 夫の給与 (○○手当など)

>個人のしめは1月だから、1〜4月までのお給料は56万なので問題ないんじゃ…

それが税金の話なら、個人の締めは 1月でなく 12月です。
しかも、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>月給10万程度に抑えないと扶養には入れないという人もいて…

それは社会保険の話のようです。
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答者:mukaiyama
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/07/23 14:20
この回答へのお礼早速回答くださってありがとうございます。
突然の事態で私もいろんなことが全く分かってませんでした。
教えてくださったサイトでしっかり勉強しようと思います。

ありがとうございます。

回答

ANo.2 ・税金面だと
 1/1〜12/31の収入が、給与所得者なら103万までなら、配偶者控除の対象
 103万〜141万未満なら配偶者特別控除の対象です
・健康保険の扶養に入る場合は
 一般的には、これからの1年間の見込み収入が、130万を超えない事になります
 この場合は、月額で交通費込みで108333円を超えない範囲内になります
 (108333円×12ヶ月で1299996円で130万を超えない)
 (この計算は、3ヶ月限定でも12ヶ月働いた収入として計算します)
 来年の4月まで14万の収入があるなら、扶養に入れるのは、収入が0になる5月からと思いますが
 ・詳細はご主人の健康保険にお聞きになってご確認下さい
回答者:coco1701
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/07/23 12:20
この回答へのお礼全く勉強不足ですいません・・・
配偶者控除の対象、配偶者特別控除も全く勉強してませんでした。
3ヶ月限定でも、14万もらってしまうと健康保険の扶養にはは入れないんですね・・・
よく検討します!
ありがとうございます!

回答

ANo.1 来年度の扶養ということですよね。
税金上の扶養であれば年収103万円が枠ですので、それ以下であれば問題なく入れます。
健康保険上の扶養だと旦那さんの勤務先の加入保険次第で変わってくるかもしれません。
向こう1年で130万円を超えなければ入れる場合もあれば、月収108000円を超えていれば入れない場合もあったり。
前者であれば扶養に入れますが、後者であれば入れませんよね。
旦那さんに、勤務先の健康保険の加入条件を確認してもらった方がいいかもしれないですね。
回答者:suzu-fam
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/07/23 11:56
この回答へのお礼旦那の勤務先の健康保険によって変わってくるなんて思いもしませんでした。
目からウロコでした・・・
ありがとうございます。
早速確認してみます!