質問 |
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| 質問者:noname#68901 | ファミレスで長時間の自習は違法ですか? | |
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困り度:
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少し気になったことがありましたので、質問させていただきます。 よく学生なんかがファミレスやコーヒーショップ、マクドナルドなんかで 自習しますよね。 中には追い出されたというような方もいらっしゃるようですが、 よくよく考えてみると何時間いようが本人の勝手ですし、 もちろん何の制約もない訳ですし、 その店の商品を購入して勉強している訳ですし、 なんの問題もないような気がします。 むしろ混んでいる以外の理由で自習お断りとするのは 逆に自由を奪っているような気がします。 結論として法律的には問題はないが、 モラルの問題といったところなのでしょうか。 ご意見お聞かせ下さい。 |
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質問投稿日時:08/07/22 23:39 質問番号:4196971 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:LimeGreen5 | こんにちは。 ビジネスをしてみるとすぐに理解できる話なのですが、 学生さんにはピンとこないかもしれませんね。 通常、飲食店を営業する場合、「客単価」というものを設定します。 これは「お客さん1人あたりにつきいくらの売上げを見込むか」と いうもので、営業が継続できるかどうかの判断をする基準になります。 店には、人件費、光熱費、原材料費といったコスト (外部に払わないと成り立たない費用)があって、 それ以上の売上げを用意できなければ廃業するしかないわけですね。 (廃業って、大変ですよ。人生が変わってしまうわけですから。) 200円や300円で5時間も6時間も粘られるということは 他のお客さんに店内で飲食してもらうチャンスを奪うわけですね。 営業するということは、誰かの生活がかかっているわけです。 社会人になると切実なテーマです。 お金にならない人を追い出したくなる気持ち、 なんとなく伝わってきません? (それでも自習が黙認されているとれば、理由があるからなのですが あまりうれしくはないものです) また、自習される方が増えると、同じような方が集まる 可能性もあるわけです。 自習OKな「雰囲気」ができてしまうと、いきなり営業危機に なってしまうこともあり得ます。 店にいるみんなが、想定しているお金を出してくれないわけですから。 タチの悪いお客さんに絡まれる店は敬遠されますが、 それも「雰囲気」によりますよね。 高級な雰囲気が演出できる店では、より高い商品を売ることができます。 こういった「雰囲気」を大切にすることは 集客するときに非常に重要になってくるんです。 おっしゃるように、店に何時間いようが勝手と言えば勝手なのですが、 「うれしなくいお客さん」として分類される可能性は高くなるでしょう。 そんなわけで、問題が内容に見えていても 実はものすごく困ったことになのです。 あんまり言いませんけどね、カドがたちますから。 何事もホドホドに、ということで。 |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時:08/07/23 09:38 回答番号:No.5 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
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| 回答者:ok2007 | いえ、法律的に問題があります。 飲食店は基本的に、飲食物および飲食の時間と場を提供する商売であって、これは社会的に認知・認容されているといえます。また、飲食店の種類によっては、飲食物・飲食時間・飲食の場に加えて、一定の休息の時間(おおむね1〜2時間が限度でしょう)と場をも提供しているといえ、これも社会的に認知・認容されていましょう。 この点、「ファミレスやコーヒーショップ、マクドナルド」あたりは後者のタイプですから、飲食物を注文すれば、原則として客側には「一定の休息の時間と場」も確保され、これは法的保護に値するといえます。 (昼食時間帯などで店舗側が「店内混んでおりますので食事がお済みの方は〜」等とアナウンスしているときは、「一定の休息の時間と場」の提供の無い時間帯といえますから、待っている客の事情も鑑みれば、例外的に、客側の休息の時間と場は法的に保護されないでしょう。) では、自習はどうなのかというと、これは「休息」ではありません。したがって、自習でファミレス等を利用することについては、飲食の時間および一定の休息の時間を超えてなお居座ったときは、法的に保護されません。 むしろ、自習で飲食店を利用することは、一部の者はそれを許容しているとしても、社会的に認知・認容されているとまではいえません。したがって、社会的認知ある飲食店の利用形態と異なる利用をしていますから、飲食店を利用する際に黙示に締結される飲食店利用契約に違反しているといえます。これは、法的に違法と評価されます。 以上は民事法上の結論ですが、店舗からの度重なる退店要請(回数としてはおおむね3回)にも関わらずなお居座ったときは、不退去罪が成立し、刑事法上も違法となります。また、退店要請に従わないときは、事実関係によっては(要請が1回だけであっても)威力業務妨害罪になる可能性もあります。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/07/23 04:18 回答番号:No.4 |
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| この回答へのお礼 | 確かにそうですね。 権利と権利のぶつかり合いといったところですね。 大変参考になりました。 みなさまご回答ありがとうございました! |
回答 |
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| 回答者:tyty7122 | >結論として法律的には問題はないが、 >モラルの問題といったところなのでしょうか。 その通り。最近は、法律に反していなければ何をしてもいいと勘違いしているクソガキが湧いているのは貴方もよくご存知の通りだ。 さて、貴方の質問文を、他のモラルの問題に置き換えてみよう。 … 「少し気になったことがありましたので、質問させていただきます。 よく年寄りなんかが電車のつり革につかまったり、手すりにもたれたりしてヨロヨロしてますよね。 中にはシルバーシートに座ってる若者を説教するというような方もいらっしゃるようですが、よくよく考えてみるとどんな席であろうと譲るか譲らないかは座っている本人の勝手ですし、もちろん何の制約もない訳ですし、 切符を購入して座っている訳ですし、 なんの問題もないような気がします。 むしろ混んでいても年寄りだから席を譲れと言うのは 逆に若者の自由を奪っているような気がします。 結論として法律的には問題はないが、 モラルの問題といったところなのでしょうか。」 貴方の質問はこれと同等だ。もしかしたら、貴方は上記のコピペ改変を見ても、「同感だね」と思うかも知れないが、常識のかけらを持ち合わせている人間であれば、このコピペの内容がどれだけ冷たく非人間的でけしからんことだかを理解できるはずだ。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/07/23 01:23 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:PPPOEVEN | 客は店を選ぶ権利があるのと同様に、店は客を選ぶ権利があります。 クラブなんかいくと「ドレスコード」というのがあり、入り口で黒服が服装チェックして こ汚い客、ダサい客は店に入れないということもあります。 店が客に説教するラーメン屋というのもあります。 最近はモンスターなんちゃらというのがあちこちで問題となっています。 金を払えば何をしてもいいというものではありません。 航空会社は機内で騒ぐ客はロープで座席に縛り付けます。 これは本当にある運用規定です。 たしかにファミレやファーストフードはコーヒー一杯で何時間までという規定は基本的に ありません。 しかし、店は飲食物を提供しその対価として代金をいただくところであり、飲食以外の場 所を提供しているわけではありません。 もちろん飲食に付随する談笑などはある程度認められるでしょうが、自習や仕事は飲食店で 提供するサービス以外だと解されます。 ですから、本来の契約以外の行為を行っている顧客に対して退去を求めることは正当な行 為です。 > 逆に自由を奪っているような気がします。 では逆にお尋ねします。 あなたは店の利益を奪っていませんか? あなたがそこでコーヒー一杯300円で5時間粘ったとしましょう。 ですが、500円の飲食を15分で済ます客と比較すると、その差額は実に9700円に達します。 そんな客が一日一人いるだけで店は年間354万円もの損害になります。 そんな損害を店に与える権利があなたにあるのですか? > モラルの問題といったところなのでしょうか。 常識の問題です。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/07/23 00:20 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:nayu-nayu | 飲食店は食べ物を販売しているのではありません。 「その場でお店独自の料理で飲食をしてもらう"サービス"」を提供しています。 お客さん同士が料理やコーヒーを飲みながら談話するのは補助的な部分とお考え下さい。 お店:飲食して貰うサービスを提供。そのサービスをお客さんに受けて貰うためにテーブルも提供。 お客:飲食するサービスを受ける。 完食しないにしても、食べる意思がなく勉強する意思の方が強いのならこれで契約は終了です。 契約が終了したのならば、退去しなければなりませんし、お店には退去させる権利があります。 空いている時に自習させてくれるのは、あくまでお店の善意。 お金と引き替えに自習する場所を与えているわけではありませんので、混んでいる場合、拒否するのも当然の権利です。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/07/22 23:53 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |