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質問

QNo.4196280 雇用保険の受給者資格について
質問者:mihanamama 雇用保険の受給者の資格についての質問です。

H19年9月3日〜H20年8月31日まで働く予定です。(只今妊娠中です)
ちょうど12か月働いていると思い、会社に失業保険の話をしたところ9月3日から雇用されているので12か月に満たないと言われ、資格がないようなことを言われました。

この場合どのようにしたら受給の資格が出てきますか?
H20年9月3日まで雇用してもらえれば資格があるのでしょうか?
それともH20年9月30日まで雇用してもらわないとダメなのでしょうか??

回答よろしくお願いします。
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質問投稿日時:
08/07/22 19:36
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.1 >この場合どのようにしたら受給の資格が出てきますか?
H20年9月3日まで雇用してもらえれば資格があるのでしょうか?
それともH20年9月30日まで雇用してもらわないとダメなのでしょうか??

9月2日までです。

「離職前2年間に、12ヶ月の被保険者期間(月の賃金支払基礎日数11日以上)が必要となります。」
ここでいう月とは1日〜末日や給与の締め単位ではなく、退職日より1ヶ月ずつ遡るということです。
例えば9月2日に退職したとすれば

20年8月3日〜20年9月2日
20年7月3日〜20年8月2日
20年6月3日〜20年7月2日
20年5月3日〜20年6月2日
20年4月3日〜20年5月2日
20年3月3日〜20年4月2日
20年2月3日〜20年3月2日
20年1月3日〜20年2月2日
19年12月3日〜20年1月2日
19年11月3日〜19年12月2日
19年10月3日〜19年11月2日
19年9月3日〜19年10月2日

と区切っていって、それぞれの期間の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算で12ヶ月以上あるということです。
12ヶ月ギリギリですから、1ヶ月でもそれに欠ける月があれば受給資格はありません。

なお

>(只今妊娠中です)

失業給付を受けるためには

1.働く意志があって
2.働ける状態であって
3.しかし仕事が無い

というのが条件ですから妊娠した場合は、受給資格を得るのは難しいと思います。
その場合は受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
回答者:jfk26
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/07/24 16:16
この回答へのお礼詳しく教えていただきありがとうございました。

結局、9月13日までの雇用になりました。
12か月以上働くことになりそうなので大丈夫かなと。。