ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

質問者:ml_over 再診の際の初診料扱いについて
困り度:
  • すぐに回答を!
巻き爪の治療で皮膚科に通っています。
(爪の矯正です)

初めて診察に行った際は治療に必要なプレート代など込みで
お会計が1万2000円ほどしました。
その後、1〜2ヶ月に一度治療で通院していましたが
その際のお会計は400円〜800円程度でした。

今回治療に行くのが半年ぶりとなり、治療を行って
お会計をしたところ5100円と言われ、あまりに今までと
金額が違ったので質問したところ
「初診料扱いです」
と、言われました。

納得がいかなかったので、先生と話をしたところ
「風邪だって、アトピーだって、何だって半年も
期間が空けば初診になる」
と言われました。

この「半年診察が空けば何でも初診」と言うのは
何かの法律などに則ったものなのでしょうか?

どのようなルールがあるのか分からなかったので
5100円払ってきましたが、巻き爪自体は治って
いないのでなぜ初診料になるのかが分かりません。

どなたか教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
質問投稿日時:08/07/17 18:09
質問番号:4183992
この質問に対する回答は締め切られました。
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示

回答

良回答10pt

回答者:ebisu2002 すでに回答がありますが
完治することが無い慢性の病気で、しばらく様子を見るために次回は半年後と話し合った後の診察でしたら再診のままになりますが、自己判断だけで通院を中断した後の診察は初診扱いとなることがあります。

1か月空けばそういった扱いとなりえますが、2〜3か月程度は猶予されることもあります。

逆に最初の病気の診療が継続している時に別の病気についての診察を受けても診察料は変わらないことがあります。(歯科など他の科を除く)
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/07/17 23:59
回答番号:No.2
参考URL: http://www5.hokkaido-np.co.jp/kurashi/20020616/nattoku.html
この回答へのお礼参考のサイト、大変為になりました。

やはり暫く行けなかった私が悪いのですね。
これからは時間を見つけて通院出来る様にしたいと思います。

ありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:sodenosita 法律のようなもの(平成20年診療報酬点数表 )に明記されています。

「患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。」

不合理に感じられるかと思いますが、そういうルールなのでしかたがないですね。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/07/17 18:19
回答番号:No.1
この回答へのお礼大変参考になりました。
仕事の都合で病院に行けなかったので仕方ないですね・・・。

同じ治療をして価格が4000円以上違うのは驚きですが
そういうシステムなのですね。

ありがとうございました。
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示