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質問

質問者:aibonobo 解散公告をした株式会社宛に債権の申し出をしたい
困り度:
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お世話になります。
取引先の株式会社が突然解散をすることになったということで、その会社の「解散公告」が掲載されている官報のコピーが弊社に送られてきました。
公告の内容はいわゆる普通のものらしく
「当社は○年○月○日開催の株主総会の決議により解散したので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。・・・ないときは清算から除斥します。」
というものです。
小額ではありますが、4月、5月の売掛金がまだ回収できておらず、債権を有していますので、申し出をする必要があると思われるのですが、これはただ請求書を再度送るのではなく、内容証明の郵便でしっかり申し出をしなければいけないのでしょうか。
ネットや本(貸金・売掛金回収マニュアル・ケース別文例付き)のようなもので調べたのですが、単なる「債権の申し出」については特に記述がなく、ちょっと不安に思っております。
もし内容証明を送る必要があれば、何か参考になる文例など教えていただけないでしょうか。
実はあと約1週間以内にこの申し出をする必要があります。是非どなたかご助言をお願い致します。
質問投稿日時:08/07/17 17:39
質問番号:4183933
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答20pt

回答者:subamo 内容証明までは必要ありません。

官報コピーの内容が真正なものと調査が出来た後であれば、相手方へ届いたことを確認出来る郵便方法で十分です。
解散決議をしておれば、あとは手続のみになるからです。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/07/18 12:25
回答番号:No.2
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
配達記録で十分なのですね。
もうとりあえず必要なことを単純にまとめて送ってしまえーと
作文中です。
皆様のアドバイスありがとうございました。

回答

良回答10pt

回答者:diio-bri3 督促状も含めて請求書を内容証明で送付してはいかがでしょう?

その前に、その会社の担当者あてに電話なり訪問して、
経緯を聞くことが最善かと思いますが。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/07/18 10:46
回答番号:No.1
この回答へのお礼アドバイスありがとうございました。内容証明での通告も含め、再度検討してみます。
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