質問 |
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| 質問者:7oku7oku | 残余財産確定時の貸借対照表について | |
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困り度:
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法人で解散後、清算結了の申告をするにあたって、 残余財産確定時の貸借対照表において、 清算結了申告において発生する法人市県民税は、未払として残しておく必要があると思うのですが、 財産処分(売却)後も、役員借入金を返済しきれず、出資金もまったく返済できないような場合(放棄してもらいます)、 未払で残る市県民税の金額と同額の現金を、資産に残しておけばよいのでしょうか? たとえば、下記のような感じでよいのでしょうか? 現金 100 未払法人税等 100 資本金 3000 欠損金 −3000 |
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質問投稿日時:08/07/17 16:19 質問番号:4183757 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:uozanokoi7 | こんにちは。 ちょっと思う事を記します。 会計的に考えると、本来清算確定の際(残余財産確定時)のB/Sは、清算人報酬・清算結了登記関連費用・公租公課など清算結了までに要する費用は全て未払計上しなければなりません。 しかしそのように処理されても、利益積立金等が影響しない場合は財産の価額から債務を差し引いた結果の清算所得は0円となりますので、そのような時は現預金と債務を相殺することも認められてます。そういう意味で資産も負債も0円にと司法書士さんは仰ったのかもしれません。ただ、そのような場合でも税法的には租税債務だけは必ず計上しなければならなかったと思うので、その点は司法書士さんに確認してみて下さい。 仮に租税債務も無しでということになれば、中小零細の同族会社であるなら租税債務も実際に支払うのは経営者(元?)の方ですので、形式は重視しなくてもよいですよということかもしれません。 私自身は清算の処理の際に、法務局などからの指摘は受けることがあっても税務署関係で指摘を受けたことはなかったので、司法書士先生の言うとおりになさるのが宜しいかと思います。会計上や税務上よりも、会社法を優先ということでね。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/07/18 10:08 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました。 参考にします。 いろんな本などを調べてみましたが、こういうことが書いてある本ってないですよね。 |
回答良回答10pt |
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| 回答者:Carry15S | 惜しい。実務上、このほかに結了閉鎖登記費用が必要になります。金額は法務局または司法書士等に確認してください。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/07/18 01:43 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | 回答ありがとうございます。 司法書士には、資産も負債も0円にしてくれと言われました。 登記上はそれが正しいというのはわかるのですが、 会計上は、一体、どういう処理が正しいのでしょうか? 資産も負債も0円にするということは、払ってもいない税金を払ったものとして処理するということになりますよね? また、還付金などが申告によって発生する場合、未収入金で残すのではなく、現金等でもらったものとして処理するのでしょうか? もし、わかれば、教えてください。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |