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質問

質問者:asuka_yu この場合の戸籍について。
困り度:
  • 暇なときにでも
改正原戸籍の時点で、
A男(在籍)、B女(Aと離婚により除籍)、C子(B女の戸籍に入籍し除籍)
となっている場合、現在の戸籍の記載はA男のみとなるかと思うのですが、
この場合、
(1)C子が現在のA男のみの戸籍をとることはできますか?
(2)A男がその後E女と再婚している場合、C子がA男とE女記載の戸籍をとることはできますか?

ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
質問投稿日時:08/07/17 12:55
質問番号:4183334
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

 

回答者:yoshi170 いずれの場合も、A男がC子を代理人とする委任状があれば取得できます。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/07/17 13:10
回答番号:No.1
この回答へのお礼逆をいえば、委任状がなければ取得できないということですね。
ありがとうございました。