質問 |
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| 質問者:asuka_yu | この場合の戸籍について。 | |
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困り度:
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改正原戸籍の時点で、 A男(在籍)、B女(Aと離婚により除籍)、C子(B女の戸籍に入籍し除籍) となっている場合、現在の戸籍の記載はA男のみとなるかと思うのですが、 この場合、 (1)C子が現在のA男のみの戸籍をとることはできますか? (2)A男がその後E女と再婚している場合、C子がA男とE女記載の戸籍をとることはできますか? ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。 |
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質問投稿日時:08/07/17 12:55 質問番号:4183334 |
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回答 |
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| 回答者:yoshi170 | いずれの場合も、A男がC子を代理人とする委任状があれば取得できます。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/07/17 13:10 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 逆をいえば、委任状がなければ取得できないということですね。 ありがとうございました。 |