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質問

QNo.4183088 中古車屋の名義変更
質問者:keicyanmin こんにちは。個人事業で中古車屋を開業致しました。まだ会社組織ではありません。
AAで車輌を仕入れたのですが、名義変更は屋号名義に出来るものなのでしょうか?若しくは販売の為の場合、何か普通と違う登録になるのでしょうか?現在事務所兼展示スペース(駐車場)を借りているので、そのスペースを使って登録したいのです。また、そこは自分の自宅の隣の市になります。自宅には駐車場は有りません。
なにぶん駆け出しなので素人質問で恐縮ですが、諸先輩方、御知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。
困り度:
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質問投稿日時:
08/07/17 11:09
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.3 リクエストにお答えして引き続き・・・。

いなかのくるまやです。

AAで仕入れたタマには必ず名義変更期日が設定されていて、
その期日以内の変更であればペナルティの対象とはなりません。

仕入れていきなり自社名義にするのは”愚の骨頂”。

名義変更期日到来前までに売れ先を確定すれば名義変更は
1回こっきりで済む=経費&手間の削減=一石二鳥なのです。

3月の年度末や出品者の意向希望によっては、名義変更の
期日が短くなっている場合がありますが、概ね翌月末までの
猶予が与えられているということ。

その期日を最大限に使って、その間にひたすら売れ先確保・・。

とにかく中古車は売ってナンボでっせ〜。(笑

くれぐれも、死に在庫を発生させないように・・・・。
回答者:exb04583
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/07/18 12:44
この回答へのお礼なるほど〜〜〜〜。

そうなんですね。知りませんでした(^_^;)

まだまだ右も左も分からないひよっこの自分には、御二方のご意見はとても貴重な参考になりました。

是非早く、僕も頑張って諸先輩方の様にアドバイスできるような立場に、いつか「先輩」になれればと思います。

この度は本当に有り難う御座いました。
また何か有ったさいは是非アドバイス宜しくお願い致します。

そして、先輩方もこの厳しい世の中ですが、頑張ってくださいっ。
応援しています!

回答良回答20pt

ANo.2 いなかのくるまやです。

冒頭から一言・・・”中古車は生モノ”なり。

賞味期限は極めて短いと思うべし・・・です。
AAで仕入れた場合、概ね翌月末までなどの
名義変更期限が定められているはずです。

極力その名義変更期限以内に”売り切ってしまう”のです。
そうすれば名義変更先=購入者という図式になり、名義変更の
二度手間(費用のムダ)を回避することができます。

運悪くそれが達成できそうに無い場合は、ご自分に名義変更
して時間を稼ぐということになると思いますけど・・・。
(非法人の個人事業主の場合は事業主個人名義での登録となります)
でもそうなっちゃうと、中古車としての賞味期限も相当短くなったと
思わなければなりません。

ポイントは”早期売り切り”。

そのくらいの意気込みで挑まないと、気づいたときには
”在庫の山”を抱えて爆死してしまいかねません。

Time is Money!(時は金なり)

中古車販売は時間が勝負です。

”早期売り切り”に最大限の努力を尽くしましょう!!

近隣の中古車屋の在庫車のナンバーを見てみれば、
結構あちこちのナンバーのものが置いてあると思います。
それらはAAから仕入れていたりで、名義変更期日ギリギリ
まで売れ先を探している状況だったりするのです。

仕入れてすぐに自社名義に変更するケースは稀でしょう。
回答者:exb04583
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/07/17 23:07
この回答へのお礼こんにちは。

なるほど!!!そういう意味で名義変更の猶予期間が結構有るのですか!
なんで8月末までだなんて長いんだろうと思っていました(^_^;)

しかも、心に沁みる格言まで頂きまして有り難う御座います。
自分でやっているだけに、誰もアドバイスくれないし、誰も叱ってくれないので本当にありがたいです。
なんだか知っていると思っていた車関係の事が、いかに自分が無知で無鉄砲だったのか思い知らされます。

ところで、確か規定集に「速やかに自分のところの名義にするように」みたいなこと書いてありませんでしたでしょうか?
USSだけなのか、自分の勘違いなのか・・・
てっきり一度自分名義にしなくてはいけないものだと思っていましたがその辺はどうなのでしょうか?
ちなみに今回の仕入れはUSSです。

先輩!たびたび素人質問ですが是非宜しくお願い致します!

回答良回答10pt

ANo.1 こんにちは。

現在は、車検証上に屋号が出るのは法人のみとなり、個人事業(個人商店)ならば代表の個人名が記載されます。

昔は(といっても数年前ですよw)軽自動車に限っては屋号が入った郵便物や公共機関の請求書などで屋号登録できてたんですが、いまは出来なくなったと思います。

登録は通常の名義変更と一緒で手続きは変わりませんが、車庫証明を出すときは使用本拠と保管場所は事務所の住所になり、申請欄には貴方の住所氏名を書きます、これで車検証所有者は貴方で、使用者欄に事務所の住所が記載され商品車として登録出来ます。
もちろん車庫証明を出すところは、事務所住宅の管轄署になります。

頑張ってくださいね^^
回答者:lan78
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/07/17 12:56
この回答へのお礼なるほど。
非常に分かりやすいアドバイスを有り難う御座います。

なんだか本当に上司や先輩に教えて頂けたみたいで心温まりました。

まだまだ、かけだしのひよっこですが、皆さんに迷惑掛けないように頑張りますので、どうか温かい目でお見守りください。

この度はお忙しい中、とても的確なアドバイスを本当に有り難う御座いました。