質問 |
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| 質問者:aki000i | 年間契約で受注を取った場合の仕訳は? | |
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困り度:
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お客様から、1年間の契約で受注を取りました。 毎月、月初に商品を送り、月末にその代金を受け取るという形です。 そこで仕訳なのですが、 商品を送った時点 売掛金/売上 代金を受け取った時点 現金預金/売掛金 でよいのでしょうか・・・? 初歩的な質問かと思いますが、どうぞよろしくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/07/17 10:23 質問番号:4182981 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:uozanokoi7 | こんにちは。 企業会計原則は原則として、収益については実現主義により認識すると定めております。そしてここにおいて、最も一般的な認識基準が「販売の事実があったと認められる日をもって収益を計上する販売基準」と言われるものです。 通常の販売契約においては、この「販売の事実があった日」というものを何時の時点をもって販売とするかによって、 ・出荷基準 ・引渡基準 ・検収基準 ・契約基準 などが存在します。 つまり、貴社にて採用されておられる収益の認識基準が出荷基準又は引渡基準であるなら、ご質問に記載の仕訳となりますし、継続して契約基準を採っておられる場合は受注時に契約額全額を収益に計上する事になります。なお法人税法では、棚卸資産の販売をはじめとする物の引渡しが生じる取引においては、原則引渡しのあった事業年度の益金の額に算入されます。 契約のみが年間契約であり、具体的な金額が確定するのが月単位であるなら、お書きのとおりの仕訳で宜しいでしょうね。 ただし、もし基準が定められていないのであればこの機会に何時の時点をもって売上を計上するかという基準を明確にしておかれた方がよいですよ。 なお、営業上の取引で生じた未回収の売上債権はあくまで「売掛金」です。「未収入金」とは、通常の営業取引以外の取引に基づいて発生した債権を言います。 ご参考にしていただけましたら、幸いです。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/07/17 12:10 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | とても丁寧で詳しい説明をありがとうございました。 すっきり納得することが出来ました。 実は今まで、計上する基準が決まっていなくて、処理する人の判断に拠るようになっていました・・・。だからいつも仕訳に迷ってしまっていたことに気づきました。 これを機会に、明確に基準を決めて、判断したいと思います。 その他、もろもろのアドバイスもとても勉強になりました。 ありがとうございました! |
回答良回答10pt |
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| 回答者:zero-jay | ご質問内容の仕訳にて特に問題はないかと思います。 ただ、今回のお客様について何度か取引があるのなら売掛金で構いませんが、 今回からの取引であれば未収金の方が適切かもしれませんね 売掛金の場合は、信用取引における売上の未収を意味し、 また相手(お客様)が第3者に対して転売後、代金回収の上で 御社に支払うを意味してます。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/07/17 10:30 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | アドバイスありがとうございました! 参考にさせていただきます。 |