質問 |
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| 質問者:silversurf | 土地の賃料の設定について | |
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困り度:
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土地の賃料の設定の仕方を調べてます。 公課倍率方式という方式があることがわかったのですが これは、賃料の年額 = (固定資産税+都市計画税の年額) × 3 で計算することが合理的と認められる数値となるということでしょうか? この 「× 3」の部分を状況によって使い分けるというような事が 書いてあったのですが、どなたか詳しい方がいらしたら教えていただけないでしょうか? |
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質問投稿日時:08/07/16 20:55 質問番号:4181763 |
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回答 |
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| 回答者:yonumogi | 固定資産税課税標準の特例額に 固定資産税の場合は1.4%+都市計画税の場合は0.3%=年間税額 2〜3倍すれば地代の概算額が算定 東京簡易裁判所の調停 地代の調停は、住宅地では3.1倍前後、商業地では2.4倍前後 国家に頼った場合の計算方法ではないですか! x3は時間と場所で異なるということではないですか? |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/07/20 00:21 回答番号:No.1 |
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