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質問

質問者:yuuu5551 歯医者の再治療の際の治療費負担について
困り度:
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今年の4月に虫歯を治療してもらったのですが、最近その箇所が痛んできて、また診てもらったのですが、「原因がわからない」と言われました。
仕方がないので次の日に違う歯医者に行ったところ、その治療した虫歯が銀歯の中で炎症を起こしている可能性も考えられるから、銀歯をはずして診てもらった方がいいと言われたのですが、その先生に、「治療してから半年間の間に同じ個所を治療する場合は歯医者の自己負担で治してもらえるから」と言われたのですが、これは法律か何かで定められていて、全ての歯科に当てはまることなのでしょうか。一応、歯科医師会のHPなども見てみたのですが、そのような事項は載っていませんでした。

また、どうもその先生が言うには、医者は自分で一度治したところをもう一度治したがらないと言うことなのですが、本当はその箇所が原因なのかもしれないと思っていたにも関わらす、認めたくないという理由だけで原因がわからないと言ったとすると非常に不愉快です。

もし「一度治してから半年間の間に再度同じ個所を治療する場合は治療費が歯科負担になる」ということなら、その文言が入った正式な文書を取り寄せることができる機関も教えていただければと思うのですが…
ご返答おまちしております。
質問投稿日時:08/07/16 18:13
質問番号:4181424
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答10pt

回答者:remonpakira 補管はその歯科医院が保健所に補管の届けを出す必要が
あり届け出は任意です。(届けを出していない方が治療費は安い)
ですので確実に2年の猶予があるわけではありません。
また保証範囲は銀歯の部分のみで、神経等の治療は対象外です。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/07/16 22:12
回答番号:No.5
この回答へのお礼ご返答ありがとうございます。
…難しいですね。でもとても参考になりました。

回答

 

回答者:sinsin1019 >>つまり、今回のケースに関しては二年間の猶予があるという認識でよろしいのでしょうか。
猶予という言い方が正しいかどうかはわかりませんが(笑)2年間は保険治療ができないということです。まっがんばってください^^。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/07/16 19:47
回答番号:No.4
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:sinsin1019 >>その虫歯全体を銀歯でかぶせているので、この場合は対象外ということになるのでしょうか。
銀のかぶせであれば保険請求上クラウンということになっています。これは普通の歯科医院ではホテツ物維持管理料と言うのが算定されており2年間はその処置した医院ではその歯に対して再治療によりかぶせの治療に関しては医院負担でしなさいということになります。。正直その先生がどういう請求をしてるのかわからないのでなんとも言えませんが・・。ただし、銀のかぶせとなると神経のある歯をそのまま削ると削除量が多いため痛みが少しでやすくなるのも事実です。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/07/16 19:24
回答番号:No.3
この回答へのお礼つまり、今回のケースに関しては二年間の猶予があるという認識でよろしいのでしょうか。
非常に参考になりました。ご返答ありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:sinsin1019 わかる範囲でお答えします。まず、二人目の先生の話ですが事実です。一度治療をした歯(銀の部分的な詰め物やプラスチックの詰め物。銀のかぶせは別です)は保険請求上の暗黙の了解的なルールで半年は保険治療できないと言うルールがあります。虫歯の治療後の疼痛ですが、歯を削ると言うことは不可逆的な変化を起こすことです。どんなに小さな虫歯を削って痛みが出る場合や、めちゃくちゃ大きな虫歯を削ったあとにまったく痛みが出なかったと言うのはよくある話です。要は治療を始める前にちゃんと説明をしてもらったか?が重要だと思います。それに最初の先生は認めたくないと言う気持ちではなく次のステップは神経を取るしかないと思うから様子を見ましょうと言われたのではないでしょうか?神経を取るほうがあなたにとってよりマイナスかなと判断されたからではないでしょうか?様子を見てて症状がなくなることはよくある話です。最後の話ですが、あなたの住まれている支払基金や社会保険事務局などに問い合わせるのが筋かなと思います。保険治療のお金が出てるのがその辺ですから。どちらにしろ患者さんとのコミニケーションが大切だと思います。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/07/16 18:44
回答番号:No.2
この回答への補足ご返答ありがとうございます。
追記して申し訳ないのですが、一度治療をした歯(銀の部分的な詰め物やプラスチックの詰め物。銀のかぶせは別です)とのことですが、私の場合、その虫歯全体を銀歯でかぶせているので、この場合は対象外ということになるのでしょうか。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:catsamurai http://www2.ha-channel-88.com/soudann/

こちらでご相談されると現役の歯医者さんが親切丁寧に答えてくれますよ。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/07/16 18:25
回答番号:No.1
この回答へのお礼ご返答ありがとうございます。
早速拝見いたします。
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