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質問

質問者:ikagasuki 医療ミスで病院からお金をもらうには?
困り度:
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先日、指先をカッターで切ってしまい、A病院にて麻酔をして2針縫いました。
その日に痛み止めの薬を出してくれず、寝れないくらい苦しみました。何日か通い、抜糸をし消毒をしました。
そして『もう大丈夫、一応絆創膏を貼っといて』と言われました。
さすがに何もしないのはマズイと思い、消毒は自分でやりました。
しかし3日後、見事に化膿してしまい、違うB病院にて膿を出すために麻酔&切開して今でも痛い思いをしております。

A病院の医師がきちんと化膿止め等を処方してくれたら、化膿しなくて済んだと考えるのが普通だと思います。医師の治療ミスなのでは・・・
なのでB病院の治療費&慰謝料をとることはできるのでしょうか?

いくら請求できるかわからないですし、弁護士の費用がいくらなのかもわかりません。法律に詳しい方がおりましたら、なんでもかまいませんので回答を頂けたら幸いです。宜しくお願いします。
質問投稿日時:08/07/16 12:35
質問番号:4180700
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回答

良回答20pt

回答者:shoukaba 法律の専門家ではありませんので、ご参考までに。
今回のケースは、”医療ミス”ではなく"合併症"というのが適当ではないかと思います。
医療ミス(医療過誤)とは、例えば、右足の手術をしなければいけないのに左足の手術をしてしまった場合などです。
合併症とは、例えばikagasukiさんのようにケガ(キズ)を縫ったあとに化膿(感染)することで、これは内容にもよりますがある程度の確率で発生します。つまり、縫うようなケガをすれば化膿する可能性は0ではないと言うことです。
化膿した原因が、"カッターで切った"ことではなく、その医者の治療に問題があるということでないと裁判をしも勝てません。

例えがよくないかもしれませんが、歩道の段差につまずいて、ころんでケガをしたとします。道路を管理する国や自治体を訴えますでしょうか?歩道の段差はつまずく危険性よりも、歩行者を守る安全性が上回るものと考えられると思います。
ケガをした時の縫合も、感染の可能性もあるが、適切な処置で予後が良好になると考えられるため行います。今回の病院の処置が不適切であったと考えるのは、いかがなものかと思います。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/07/16 15:32
回答番号:No.3
この回答へのお礼なるほどです。
おっしゃられる通りかもしれません。
回答ありがとうございます。
ただ、泣き寝入りかと思うと残念です。

回答

良回答10pt

回答者:x530 ご質問を拝読した限りでは、ikagasuki様のご意見に同意いたします。
*施術した当日は飲み薬「痛み止め」と「化膿止め」の2種類は処方されると思います。

ただ、残念ながら医療裁判では、正攻法では、ほとんど被害者に勝ち目がありません。
A病院の医師は、診察、治療した際に、患部の状態から「痛み止め」と「化膿止め」は必要ないと判断した。
と、言い逃れが出来るのです。
100%化膿を止める薬は存在しないし、薬の効果には個人差がある。
そして、痛みや化膿の有無には、個人差があると、、、

したがって、A病院の医師と接触する前に、作戦を立てて理論武装する必要があります。
日本の裁判制度は「証拠」主義です。
A病院の医療ミスを証明する証拠が必要です。
この証拠の立証が難しいのです。

医療過誤に強い弁護士事務所のHPをご案内します。
目安の費用なども、明記されています。
相談から解決までの流れも記載されています。
http://www.iryokago.jp/
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/07/16 13:14
回答番号:No.2
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
裁判をしても難しそうですね・・・
この国に失望しました。

回答

 

回答者:bono_cat 法律的なことはわかりませんが、書かれている内容から判断すると、
A病院に非があることを証明することは難しいと思います。

抜糸後、自分の判断で「消毒」をされたということですが、その処置が
悪かったとも考えられます。A病院の医師の指示通りに、絆創膏を貼った
ままにしておけば化膿しなかったのでは?と指摘されたら、反論できない
のではないでしょうか?

質問者さんの苦痛はわかりますが、訴えるための手続きや費用のことを
考えると、あまり得策ではないように思います。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/07/16 12:54
回答番号:No.1
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
医療過誤にて訴えると平均2年くらいかかるそうです。
bono_catさんの言う通り、色々なことを考えると訴えるのは止めようかと思います。
しかし泣き寝入りしなくてはならない現実には耐えられないので、内容証明にて、B病院にてかかった費用の支払い請求だけはしようと思います。まず支払われないでしょうが、その医師が同じことを繰り返さないための、ささやき程度になればと思います。
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