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質問

質問者:leosippo 資本的支出について
困り度:
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減価償却資産の資本的支出について教えてください。
定率法で償却している建物に資本的支出をしいてるのですが、
前期以前(平成10年4月以後)にも資本的支出をしていて、定率法で処理しています。
減価償却制度の改正によると、新たに取得した減価償却資産として計算するのが原則とあるのですが、
この場合でも新たな資産として定額法で処理していいのでしょうか?
質問投稿日時:08/07/16 11:20
質問番号:4180546
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回答

良回答20pt

回答者:siyunoponky こんにちは。
原則として適用すべき償却方法は、「定額法」になります。

平成10年3月31日以前に取得した建物について、平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合、従前の本体価額に加算することなく原則的方法をとった場合には、「新たな建物を取得した」とされることから、平成19年4月1日以後に取得したものとされますので、「定額法」に限られることになります。

(旧定率法を採用している建物にした資本的支出に係る償却方法)
法人税法基本通達
7−2−1の2  令第48条第1項第1号イ(2) 《減価償却資産の償却の方法》に規定する旧定率法を採用している建物に資本的支出をした場合において、当該資本的支出につき、令第55条第2項《資本的支出の取得価額の特例》の規定を適用せずに、同条第1項の規定を適用するときには、当該資本的支出に係る償却方法は令第48条の2第1項第1号《減価償却資産の償却の方法》に規定する定額法に限られることに留意する。(平19年課法2−7「三」により追加)

質問を拝見する限り、《資本的支出の取得価額の特例》は適用なさっていないことが前提ですが。
通達をそのまま持ってきましたが、わかりにくかったらごめんなさい。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/07/17 01:51
回答番号:No.3
この回答へのお礼詳しい説明ありがとうございます。
助かります。

回答

良回答10pt

回答者:aiai_013 定額法でも定率法でも、選択した方法により償却出来ます。

法人の減価償却制度の改正のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hoji...
の5ページから6ぺ−ジ
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/07/16 11:53
回答番号:No.2
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
少し不安だったので、これで安心して定額法で処理します。

回答

 

回答者:zorro 定額法で処理します。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/07/16 11:37
回答番号:No.1
この回答へのお礼早速のご回答ありがとうございました。
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