質問 |
||
| 質問者:bisgirl | ネットショップの名前について | |
|---|---|---|
困り度:
|
初めまして。 相談させて下さい。 私は今ネットショップをしています。事業としてではなく、個人の趣味としてです。 ショップの名前を以前から運営していた個人のホームページの名前と同じにしたのですが、同じような名前のショップがありました。 私のショップは ○○ショップ☆☆ という名前で相手のショップは ☆☆SHOPでした。 何故同じ名前のショップがあるとわかったかというと、相手からいきなり、知っていて真似してるんですか?真似してるなら変更して下さい。と、いかにも真似したという決め付けで連絡がきました。 ☆☆というところにあてはまる言葉は、若い女性に人気のブランド名の一部でもありますので、そういった名前のホームページはたくさんありますし、私はその方がショップを始める前にも同じ名前でショップをしていました。 その時は真似ではないと、名前の由来や以前から使っている事を伝えましたが、分かって頂けず、一方的に連絡を絶たれました。 しばらくして、また自分のショップのお客様から☆☆と間違えましたと、たくさんの方から連絡がある。本当に迷惑なので名前変えて下さいと連絡がきました。 知名度でいうと向こうのショップが上です。私は名前を変更しなくてはならないのでしょうか? 納得がいかないので、どなたか相手に納得させる方法がありましたらお願い致します。 |
|
質問投稿日時:08/07/16 01:10 質問番号:4179955 |
||
回答 |
|
| 回答者:PU2 | No2です。 つまり相手も商標登録していないんですね それなら貴方が商標登録するのが一番簡単では?(ただ登録できるかどうかわからないが) 商標登録さえしてしまえば一歩前進ですしね それか訴えられる事覚悟で無視すればいいのでは?相手がどう出てくるかだと思います。 でも、もし、同じ商材を扱う店で後発なら今の現状では明らかに貴方の方が弱いです。 今の状態では訴えられれば弱いでしょう。(同じ名の店はたくさんあるので負けるとも思えませんが) 店名を変えるかどうか商標登録などして争うかどちらかだと思いますよ まぁー実際にはよっぽどメジャーな会社名じゃないと所在地が違って 扱う商品が違えば勝敗もイーブンだと思いますけどね だって同じ名前の店、全国に山のようにありそうですしね 一度電話帳で見てみれば相手の言っていることばかばかしくなると思います。 http://104.com/ |
|---|---|
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/07/18 20:50 回答番号:No.5 |
|
| この回答へのお礼 | 2度目のお返事ありがとうございます。 はい。商標登録はしていないそうです。 私は趣味の範囲でやりたいので、商標登録までは考えておりません。 同じ商材を扱う店を2〜3年前から違うサーバーで運営しており、妊娠、出産を期にやめていたのですが、最近また別サーバーで復活しました。 もうその時のSHOPは長期間使用していなかったので削除されてしまいましたが、アカウント取得のメールは残っております。 でもいちいち弁解し、相手にするのも鬱陶しいので皆さんのおっしゃる通り名前を変更する事に致しました。 回答ありがとうございました。 |
回答良回答10pt |
|
| 回答者:kanstar | > CHANELとかだと意味がなく、そのブランド独特なものなので、 > 問題だと分かるのですが、このような場合も問題になりますか? 商標(ブランド名や商品名など)を特許庁という国の役所に登録(商標登記)することにより、商標法と言う法律で商標権者(その商標を登録した者)や専用使用権者(商標権者から使用を許可された者)に独占的な使用権(商標権)を与えています。 よって、ご質問者様が商標権者から使用許可を得ていなければ、商標法によって、差止請求権を請求されるだけです。つまり分かりやすく言えば、商標権者からその商標を使うなって請求されるだけです。もしご質問者様がこの請求を無視すれば裁判所から使用停止命令が出されるだけです。 |
|---|---|
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/07/18 19:18 回答番号:No.4 |
|
| この回答へのお礼 | 分かりやすく説明してくださりありがとうございます。 相手も鬱陶しいですし、私も問題になるのは嫌なので変更しようと思います。 回答ありがとうございました。 |
回答 |
|
| 回答者:kanstar | 今回の質問内容は、商号の問題です。 商号に関しては商法に下記の規定が存在しています。 商法 (他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止) 第十二条 何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 具体的には「不正の目的」とは、他人の営業を妨害する目的とか他人の営業上の知名度を利用するとかです。 でも、相手の存在を知らずにに現在の商号を付けたなら、上記規定には該当しません。 ただし、現在の商号が第三者が登録している商標(ブランド名)を改変したものなら、そのブランドのメーカーから商標法に規定されている差止請求をされるだけです。 商標法 (差止請求権) 第三十六条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 だから、相手を説得するよりもショップ名を変更した方が先決だと思います。 |
|---|---|
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/07/17 00:27 回答番号:No.3 |
|
| この回答へのお礼 | 営業を妨害する目的などはありません。 ある日突然メッセージが来て、真似しないで下さいと言われました。 名前は、ショップのイメージを苺に統一にしたくて、名前は、苺から連想して、JUICYというよくある単語にしました。 CHANELとかだと意味がなく、そのブランド独特なものなので、問題だと分かるのですが、このような場合も問題になりますか? できれば名前の変更はしたくないので宜しくお願いします。 回答ありがとうございました。 |
回答良回答20pt |
|
| 回答者:PU2 | 商標登録の有無が大事ですが それ以前に所在地が大幅に違えば規模にもよるけど殆ど関係ありません。 だって世の中には同じ名前の企業山のようにありますしね ただ、明らかに老舗の有名な会社や店と同じ名前とかご近所さんで 同業種で同じ名前だと問題です。 これは明らかにその会社の知名度を利用しようという意図が見られるからです。 尚、貴殿の場合はその店に対する問題よりも人気のブランド名の一部って言う点が 問題だと思いますよ これは後々問題になるかもしれません。(スナック シャネルと同じ) たぶん相手は売れないから同業者に難癖つけているだけだと思います。 どちらにしても店の名前変えるのは早ければ早いほどいいですし 私ならさっさと変えますね いやなら商標登録して逆に訴えてあげましょう。 |
|---|---|
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/07/16 13:20 回答番号:No.2 |
|
| この回答へのお礼 | 商標登録はしていないそうです。 所在地を見てみたら隣の県でしたが、老舗の有名な会社ではありません。 ショップの名前はブランド名をとったのではなくても、問題でしょうか? ショップのイメージを苺に統一にしたくて、名前は、苺から連想して、JUICYというよくある単語にしました。 CHANELとかだと意味がなく、そのブランド独特なものなので、問題だと分かるのですが、このような場合も問題になりますか? 名前も気に入っていますし、宛名シールなども結構な数刷ってしまっているので、できれば変えたくありません。 ブランドの件で問題になるのであれば、すぐに変更したいので、教えて頂けませんか?宜しくお願いします。 回答ありがとうございました。 |
回答 |
|
| 回答者:zorro | 商標登録がなければそのままでもかまいませんが、相手からの抗議はこれから先も続きます。先に登録してしまうか、名前を変更するかのどちらかです。 |
|---|---|
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/07/16 07:04 回答番号:No.1 |
|
| この回答へのお礼 | ありがとうございます。本文に書きましたが、○○ショップ☆☆と、☆☆SHOPというように、☆☆という部分は同じですが、全部の名前が同じではありません。相手が商標登録をしていた場合それでも変更すべきでしょうか? 商標登録についても調べてみます。ありがとうございました。 |