質問 |
||
| 質問者:kimi1980 | 売価還元原価法と、売価還元低価法において評価損を計上する・しないの選択基準 | |
|---|---|---|
困り度:
|
よろしくお願いします。 簿記初心者です。 売価還元低価法((1)評価損を計上する、(2)しない)と(3)売価還元原価法の計算方法はわかったのですが企業が(3)つのうち、選択する際に決め手となる要因は何でしょうか? 低下法を使えば、原価を安く見せて、売上総利益を大きく見せることはできますよね? そういう面では、 低下法を選択する、 低価法を選択し、さらに商品低下評価損を計上しない方法であれば さらに売り上げ総利益を大きく見せられるから、評価損は計上しない・・・ 上記のような戦略上の理由から、売価間限低価法、原価法を選択するのでしょうか? それとも、実務上の理由によって、低価法、原価法を選択するのでしょうか? また、有価証券報告書等で、原価法を採用したか、低価法を選択したかはわかるのでしょうか? また、原価法を選択するか、低価法を選択するかは、 会社設立のときのみ決められるものなのでしょうか (減価償却の定額法か定率法のように) すいません。 売価還元法の意味自体を取り違えているようでしたら ご指摘ご指導頂ければと思います。 教えてください。よろしくお願いします |
|
質問投稿日時:08/07/16 00:29 質問番号:4179879 |
||
回答良回答20pt |
|
| 回答者:uozanokoi7 | こんにちは。 >上記のような戦略上の理由から、売価還元低価法、原価法を選択するのでしょうか? >それとも、実務上の理由によって、低価法、原価法を選択するのでしょうか? 原則は実務上の要請、可能な場合に限り戦略上の判断っていう感じでしょうか。 つまり、一旦定めた会計方針又は税務上届出済みの評価方法に毎期継続して従い、会計基準及び法の要請に従って一定の要件に合致した場合に限り評価損等を計上します。 なお平成20年4月1日以後開始する事業年度から「棚卸資産の評価に関する会計基準」適用会社において販売目的で保有する棚卸資産に対しては低価法に拠ることとされました。しかし税務上は依然として選択適用出来ます。(中小企業は強制適用されません。) >また、有価証券報告書等で、原価法を採用したか、低価法を選択したかはわかるのでしょうか? 重要な会計方針として注記されてます。 Y電機の場合は、移動平均法による原価法とのことです。 棚卸資産に関して記そうと思ったら膨大な量になっちゃいますので、一度[ 棚卸資産 評価 ]で検索してみられたらどうですか。沢山載っておりますよ。 http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/118/01.html http://bokikaikei.net/2006/06/post_42.html http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/... 等々。 |
|---|---|
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/07/16 11:06 回答番号:No.1 |
|
| この回答へのお礼 | 回ありがとうございます。 他の質問でも大変わかりやすく 回答していただいて感謝しております。 勉強していきたいと思います。 |