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質問

質問者:tomorrow8 貸付金の処理
困り度:
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当社は特例有限会社です。
先月、代表取締役が他界し奥様が
株(8割)及び代表取締役の貸付金1,700万を相続されました。
経営的な部分で、奥様は今後役員には成らず
現行取締役へ株の譲渡及び貸付金を放棄して頂ける運びと
なっておりますが、処理はどの様にするのでしょうか?
税金等の知識が乏しいので何卒宜しくお願い致します。
奥様側:債権放棄?(内容証明)
会社側:債務免除?
質問投稿日時:08/07/15 12:58
質問番号:4178224
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答10pt

回答者:ojisan-man 会社側は特別利益に計上し、税務上の欠損金がなければ余分に税金を支払うことになりますね。
(つまり会社としては余分なキャッシュが必要になります)

それと代取夫人が貸付金の放棄をする目的が、自分の相続税軽減を考えてのことなら、無駄な努力になります。
代取が亡くなった時点で、会社への貸付金は個人の相続財産として確定していますから、債権放棄するのは相続税を支払った後になります。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/07/15 13:35
回答番号:No.2
この回答へのお礼大変、参考になりました。
代取夫人ですが、相続税軽減のためとは考えにくいのです。
(遺産として貸付金程度しかないため、相続税は発生しないと思います)

回答

良回答20pt

回答者:mojitto 貸付金/雑収入
の処理になるでしょうね。

とはいえ、貸付金の放棄に際しては、金額とタイミングを見極めたほうがいいかもしれません。
奥様もご協力いただけるのであれば、一気に処理をしてしまわないで、(税理士先生などと相談の上)必要に応じて少しずつ放棄してもらうといいと思います。
利益が出まくっているときに、さらにドンと1,700万円の雑収入が入るとなると、税金がキツイと思います。
(利益操作として問題になるかもしれないので、必ず税理士先生などの相談してください)

債権放棄に関しては口約束でも問題はないのですが、税務の関係上で内容証明などがいいと思います。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/07/15 13:19
回答番号:No.1
この回答へのお礼非常に親切なご回答に感謝しております。
税理士と相談の上、慎重に処理すべきなのですね。
ありがとうございました。
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