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質問

質問者:noname#63190 遺産相続
困り度:
  • 暇なときにでも
夫の遺産の事で質問です。
遺産相続では生前にあげた財産は考慮されないのでしょうか。

夫は以前離婚していて、前妻との間に2人の子供がいます。
夫は前妻と離婚する際に、購入したマンション、車、高価な装飾品、家具、貯金等、手持ちのお金以外全てを渡して出てきたそうです。
子供は前妻との間に2人いますが、前妻の申し出で養育費は不要となり払っていません。

現在夫は私と再婚し1児を授かりました。なので何の保険にも入っていなかった夫を生命保険に加入させました。
死亡した場合は保険金も遺産に含まれますか?

財産と言える財産はその保険金と少しの貯金だけです。
死亡時に貰える保険金は離婚時に置いてきた物品の価値に比べれば微々たる物です…。この保険は家族のもので、貯金は私達夫婦がこつこつと貯めたお金です。それでも前妻との子供に遺産分配しなければいけないのでしょうか。
子供にも会わせてもらえず、連絡も取り合っていないし、正直、充分お金を渡したのだからもういいでしょうと思います。

しかも、私は前妻の名前や夫の実家の場所すら教えてもらっていません(勘当されたので実家には二度と帰る気はないらしい)。
連絡も離婚してから一度もとっていないそうです。
夫本人から、死亡した時も連絡しなくていいと言われています。

本人に先に死なれたら、義実家の住所を調べる事もできません。
夫は何度か転籍しているらしいのですが、役所に行けば転籍前の本籍も調べてもらえるんでしょうか。

それとも本人の希望通りに義実家・前妻&子供に連絡しなくても大丈夫なのでしょうか。

遺産相続の基本的な事もよくわかっていないので的外れな質問でしたらすみません。
ただ、万が一その時がきたらとてもそんなことを考える余裕もなさそうなので…。
質問投稿日時:08/07/15 09:15
質問番号:4177775
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:mukaiyama >死亡した場合は保険金も遺産に含まれますか…

死亡保険金は相続財産ではなく、受取人のものです。
受取人への課税方法は、保険料の支払者と保険金の受取人がどうなっているかによります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

>それでも前妻との子供に遺産分配しなければいけないのでしょうか…

保険金に関しては、受取人に前妻との子が指名されていない限り、前妻との子には関係ありません。

>本人の希望通りに義実家・前妻&子供に連絡しなくても大丈夫…

保険金以外にめぼしい遺産が何もないのであれば、特に問題は起こらないでしょう。
とはいえ、定期預金の一口でもあれば、解約するには銀行が相続人全員の判子を捺してこいと言います。
このときは、前妻との子に何の連絡も取らないというわけにはいきません。

>貯金は私達夫婦がこつこつと貯めたお金です。それでも前妻との子供に遺産分配しなければいけないの…

夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、離婚しても親子の縁を切ることはできません。
前妻との子に相続権が残るのはやむを得ないことです。

>役所に行けば転籍前の本籍も調べてもらえるんでしょうか…

それは調べられますけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/07/15 09:51
回答番号:No.1
この回答へのお礼丁寧な回答ありがとうございます。

定期預金の解約の時には必要なんですね…。

いろいろと不安が解消されました。
ありがとうございます。