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質問

質問者:yakuta 原付を妻に譲渡したいのですが・・・
困り度:
  • 困っています
4年前に新車で購入して(現在走行距離4000kmほど)1年ほど前からほとんど使わなくなった原付があります。
妻がその原付に乗りたいというので、整備にだして譲渡しようかと思います。

譲渡自体の手続きは区役所でできることは分かったのですが、
自賠責保険は妻の名義で入りなおす必要があるのでしょうか?
ちなみに私名義の自賠責保険は使わなくなった1年ほど前に切れています。
手続き的には「譲渡の手続き→妻が自賠責保険に入る」というかたちがスムーズなんでしょうか?

また、もう1つ気になることがあるのですが、妻に譲渡して妻が自賠責保険に入った場合、私がときどき妻に原付を借りたときなどは保険が効かない状態になってしまうのでしょうか?
たまに借りた私でも最低限の保険をかけたいのですが・・・

質問内容がうまく伝わらないかもしれませんが、ご回答をお願いいたします。
質問投稿日時:08/07/15 06:40
質問番号:4177670
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回答

良回答10pt

回答者:oo14 名義変更は3月末に廃車、4月はじめに名義を変えて再取得。
これで軽自動車税1000円は助かります。
自賠責はいますぐあなたの名前で入ってください。
乗らなければいいでかないかというものではありません。
誰かが配線を切って黙って乗って、人身事故があった場合、
税法上の所有者であるあなたの管理責任がゆえ、
一生年間数100万円の賠償をし続けなくてはいけなくなるかも
しれません。
来年4月に奥さんに名義を移したときに(廃車にしてますからぴかぴかのナンバープレートです。気持ちも引き締まります。)
自賠責の名義は変更しておきましょう。
しなくても同一住所、同一フレームナンバーだからいいんですねどね。
結婚式をあげ、入籍するようなもんです。
子供が生まれたときあわてふためかなくて済むだけのことです。
それから、自動車をお持ちで、ファミリーバイク特約(付けると異常に高くなる会社もありますが)にいますぐはいってっください。
車に積んである保険の会社に電話1本で追加書類が届きます。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/07/15 22:45
回答番号:No.6
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回答

良回答20pt

回答者:nik670 原付に限らず車ですら自賠責保険の名義変更
する人いないと思います。心配ならしてもい
いのでしょうけど無意味です。無意味の理由は
自賠責保険は車体にかけているから誰が運転
しても自賠責保険はおります。

それを心配するなら自賠責保険ではなくて任意
保険です。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/07/15 10:58
回答番号:No.5
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回答

 

回答者:q-type 同居なら名義を変える必要は無いんじゃ・・・

自賠責は人身のみですので車の保険にご加入ならファミリーバイク特約の付保をお奨めします
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/07/15 10:07
回答番号:No.4
参考URL: http://www.insweb.co.jp/0autoins/03basics/14.htm
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回答

 

回答者:nourider 1さんが言われるように自賠責は車両にかける保険なので、名義人が違っても問題ありません。

しかし自賠責には保険に限度がありますのでたいていの人は他に任意保険も入っていますので、マイカーの保険を確認してください。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/07/15 07:58
回答番号:No.3
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回答

 

回答者:shakataku あなたが乗用車などに乗っていて 任意保険に加入しているなら
あなたの名義のまま乗ったほうが良いですよ

ファミリーバイク特約を付けるだけでいいので 格安です

そうすれば 名義変更の手間もいらないです

ましてや 稼動品ならば あなたもチョイ乗りに使用すると思いますので

名義変更する場合でも 自賠責保険は現状のままでもかまわないはずです
この場合には保険会社に確認の連絡をされたほうがいいかと思います
各社独自の規定がある場合もありえますので

うちでは 息子が私の名義で乗っていました
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/07/15 07:01
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:Lupinus2 自賠責保険は所有者にかける保険ではなく車両にかける保険なので車両名義が変わっても名義変更する必要はありません。
名義が違っても保険金は下ります。

車両に掛ける保険なので名義人以外が乗っても保険はおります。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/07/15 06:54
回答番号:No.1
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