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質問

質問者:aki-mama 発起人とは
困り度:
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法人を設立するとき、発起人というものが必要ですが、発起人とはおもに資本金の出資人のことでしょうか。発起人になるということはどういう意味があるのでしょうか。また代表取締役とどう違いますか。初歩的な質問ですいません。
よろしくおねがいします
質問投稿日時:08/07/01 14:45
質問番号:4143165
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答10pt

回答者:aokisika 平たく言うと発起人とは「言いだしっぺ」のことです。

でも「会社やろうぜ!」と言いだした「言いだしっぺ」がお金を持っているとは限りませんし、必要な経営手腕やリーダーシップを持っていないかもしれません。
ですから、お金を出す出資者や、会社全体の責任者である代表取締役は言いだしっぺ以外の人でもかまいません。

でも、「みんなで会社やろうぜ!」と言い出しておいて、会社がスタートする時になって「いちぬ〜けた」ではあまりに無責任なので、発起人は定款に氏名を記載し、1株以上を出資しなければいけません。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/07/01 20:47
回答番号:No.3
この回答へのお礼とてもわかりやすいです。ありがとうございます。

回答

良回答20pt

回答者:ben0514 単純に
発起人=設立時の出資者、と考えて良いでしょう。
募集設立などでは異なるかもしれませんが、通常の設立であれば上記のようになると思います。したがって、複数の出資者による設立であれば発起人は複数となります。

取締役は通常株主総会で選任することになりますので、設立時であれば、発起人が選ぶことになります。これは発起人の中からでも、そうでない人でもOKでしょう。

代表取締役は取締役会で選任することになります。これは取締役の中から代表取締役を選びます。株主総会と取締役会は通常同じタイミングで行います。設立時であれば、発起人などを含めて行うことでしょう。したがって、代表取締役も発起人である必要性はありません。

一番小さい会社として考えると、発起人=100%出資で1名=取締役=代表取締役などもありえることです。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/07/01 15:07
回答番号:No.2
この回答へのお礼詳しい回答ありがとうございます。やはり、発起人が出資する場合が多いのですね

回答

 

回答者:Hamida 発起人とは、株式会社の設立の企画者として定款に署名した者のことをいいます。設立後に法的責任は問われません。株式引受人や社員、取締役になる義務はありません。いまは、発起人は1人でもOKです。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/07/01 14:51
回答番号:No.1
この回答へのお礼回答ありがとうございます。法的責任はないんですね。
 
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