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質問

質問者:makky26 示談交渉
困り度:
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6月3日、事故を起こしました。
私の保険会社によると、過失割合は自分が2割、相手が8割。
私の車の修理は20万かかるという見積もりです。

しかし、相手は任意保険に入っておらず、私の保険会社との示談交渉も、何かにつけ理由をつけて、ドタキャンばかりしています。
私は車両保険に入っていないため、保険会社の動ける範囲が限られます。そこで、保険会社から、訴訟をすすめられました。

7月1日現在、相手は車の修理の見積もりもとらず、示談交渉が1度ももてず、私の車は修理工場に預けたまま。


私はあさって九州から東海に引っ越します。訴訟を起こすと、被告人の住む九州に3度帰って出廷しなければなりません。(3度も行き来すれば15万くらいかかります)

それでもやはり相手に支払いをしてもらうには訴訟を起こすほうがよいのでしょうか。
質問投稿日時:08/07/01 12:28
質問番号:4142902
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回答

 

回答者:oshiete-q #2です。

 まあ一定の効果は期待できるでしょう。訴訟に入る前に相手に法的手段をとるということを告げてみましょう。それで何らかのアクションを起こしてこれば「効果あり」ということでしょう。それでもノーリアクションだったりしたら…訴訟のみでの解決は難しいですね。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/07/09 16:21
回答番号:No.5
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回答

 

回答者:oshiete-q #2です。

確かに王道的な方法です。しかし裁判の結果相手側に支払命令が出た段階でかならぅ20万円の改修ができるでしょうか?裁判の結果が思う意通りになることと、実際に賠償問題が解決できることは全く別の話です。請求し払ってもらえる、これができていれば何も問題では無いですね。

一度訴訟を進めている人に訊いてみてください。「これで確実に回収はできますか?」と。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/07/03 11:40
回答番号:No.4
この回答への補足保険会社の方からは、一番有効だろうといわれていますが。。。。
確実ではないのかもしれません。

昨日、とうとう相手の職場に電話しました。
私の保険会社と会ってほしいと伝えたのでですが、
「わかりました。月曜にはかならず保険会社と連絡をとります」と約束しました。

そして、今まではこのような約束取次ぎを保険会社としておきながら、当日になると「すみません取材の仕事が入って、今○○へ向かってます」とすっぽかし、「○時に戻れるかも」といいつつ、その頃になると電話に出ません。留守電もかけなおさない・・・・

このようなことを何度も繰り返されたため、今度は方法を変えて職場、自宅と電話をかけてから、それでもだめなら訴訟に、と考えています。
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回答

 

回答者:ken200707 “私が相手に払ってもらうはずの修理費20万円を自腹で支払う。”
とありますが、“ドタキャンばかりしています”では、前提である“相手に払ってもらうはず”が満たされていません。
仮に所謂示談(和解契約)が成立していれば、
民法第四百十五条 (債務不履行による損害賠償)債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
により損害賠償を求めることが出来ますが、和解契約が成立していない時点では、請求の根拠を持ちません。

従って、修理を見積もり通り行ったのであれば、
第六百三十二条 (請負) 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
により、相手方である質問者が当事者の一方である修理工場に報酬(20万円)を支払う義務があります。

そして、それとは別に
第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
による損害賠償請求訴訟を起すことになります。
但し、
第七百二十二条(損害賠償の方法及び過失相殺)
2  被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
により、質問者が“過失割合は自分が2割、相手が8割”と考えているのであれば、損害(修理費用)20万円のうちの8割を請求するのが適当でしょう。20万円全額を請求してもいいですが、同時に過失割合2:8を主張すると、減額されるのは目に見えています。

民事裁判においては原告が必ずしも出廷する必要はありません。自身で弁護士に委任するか、保険会社に依頼する方法もあります。

“相手に支払いをしてもらうには”
訴訟以外にも調停なり、支払督促などの手続きはありますが、質問文にある情況から、それだけで支払を実現させるのは困難なように思えます。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/07/01 16:52
回答番号:No.3
この回答への補足はじめから16万円を請求する方が適当なのですね。
また、和解契約なしの状態ですが、
相手と話し合いを一度でも持つ方がよいでしょうか。

調停や支払い督促などもあるのですね。
また、これも保険会社からの説明の中で行われた話ですが、裁判の場合、支払いが滞った場合、相手の財産差し押さえ(給料など)をしてもらえるとも聞き、相手のこれまでの対応を考えると有効かなと考えているところです。
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回答

 

回答者:oshiete-q  訴訟とのことですが、どういった解決方法を想定されているのでしょうか?結局のところあまり実効性が無いと思われます。せいぜい相手が損害額を明らかにしないことをついて「相手側は賠償請求の意思無し」として質問者さんの義務を無くすことぐらいですね。今のままでは裁判を経たところで相手がすんなりと賠償してくるとはとても思えませんが…
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/07/01 13:50
回答番号:No.2
この回答への補足保険会社に進められている方法ですと、

まず、私が相手に払ってもらうはずの修理費20万円を自腹で支払う。
次に、訴訟を起こし、
「こちらが再三頼んでも、過失割合を話し合う場に全く乗ってこないためにほかに方法がなく訴訟を起こした」ということを明らかにしながら
「私はあなたが払うはずの20万円を払いました」
と、損害賠償を求めていく形です。

これは有効でしょうか。
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回答

 

回答者:vanreturn その15万も訴訟費用として弁済しえもらえないのでしょうか。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/07/01 12:45
回答番号:No.1
この回答への補足それができるといいと思うのですが。調べてみます。
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