質問 |
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| 質問者:irontetsu | 土地開発公社との不動産取引に係る税金について | |
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困り度:
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土地開発公社に対する不動産売却に伴う譲渡益については 税務上の優遇措置があるように聞きましたが本当でしょうか。 あるとすればその概要を教えて下さい。 また、公社から不動産を購入する場合にもなにかの優遇措置が あるのでしょうか教えてください。 |
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質問投稿日時:08/06/22 21:20 質問番号:4121304 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:63ma | 土地の売却で税の優遇措置を受けるか否かは、土地開発公社がどの様な事業用地として買収するかです。 租税特別措置法に規定されている事業用地なら、一定の優遇措置があります。 例えば、都市計画道路事業等、土地収用法の対象になる様な事業用地として売却した場合、土地の譲渡益から5000万円の特別控除があります。 単純に言いますと、土地が5000万円で買い取られれば、税金は一銭も掛からないと言うことです。 しかし、事業によっては、一般売買扱いをされ優遇措置が適用されない場合があります。 逆に公社から買う場合は、何にも税法上の優遇措置は無いと思います。 税金の考え方は、収入に対してで、支出は関係ありません。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/06/23 15:31 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうがざいました。 |
回答良回答10pt |
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| 回答者:dr_suguru | >土地開発公社に対する不動産売却 代替地を提供してくださる方に 対して租税特別措置法上の優遇措置があります。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/tyousei/youti/7youti.htm これを三者契約と言います。 代替地提供者に対して「1500万円の特別控除」の適用が受けられます。 >公社から不動産を購入する場合 聞いたことがありません。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/06/23 07:26 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました。 |