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質問

質問者:nakasako 選挙のときの入場券って いつつくっているのですか?
困り度:
  • 困っています
選挙について、調べています。

選挙のとき、「告示」があって、選挙スタートですよね?
役所(選挙管理委員会)から選挙権のある人達に入場券が届きますが、
それって いつ作って発送しているのでしょう?
選挙の告示前に事前にある選挙人名簿をもとに作って発送しているのでしょうか?
告示の日に選挙人名簿を作って、さらに入場券も印刷して発送しているのでしょうか?
選挙の告示から投票日まで凄く期間が短いような気がしていたで、
どうなっているのか 本を読んでもよく判りません。

また、「縦覧」というので、選挙人名簿を見ることが出来ると聞きました。
選挙人名簿の縦覧して、間違ってたら訂正してくれるとの事ですが、
その場合入場券も再発行されるのでしょうか?
質問投稿日時:08/06/20 11:08
質問番号:4114876
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回答

 

回答者:harun1 >マメに更新して、
年4回(3,6,9,12月)行われる定時登録又は選挙の際に行われる選挙時登録において選挙人名簿に登録されます。
一度登録されますと、要件を満たしている限り抹消されません。
「縦覧」できるのは新規に登録された人の氏名などだけです。
すでに登録されているであろう特定個人の、選挙人名簿の登録の有無を確認するためには、閲覧する事ができます。手続き等は選挙管理委員会に問い合わせてください。
No,2で回答したように閲覧できない期間や、閲覧する場合の条件があります。


>このような選挙に関することというのは、選挙管理委員会等にお伺いして、詳しく教えていただけるものなのでしょうか?
選挙管理員会の事務局にもよると思いますが、繁忙期でない限り教えてもらえると思います。
ただし、選挙管理委員会の専従職員がいる自治体はほとんど無いので、事前に連絡を取っておきましょう。
  
 
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/06/24 21:43
回答番号:No.3
この回答へのお礼遅くなってしまって、すいません。
回答ありがとうございます。

>選挙管理委員会の専従職員がいる自治体はほとんど無いので

ほとんど かけもち ということですね。

回答

良回答20pt

回答者:harun1 >いつ作って発送しているのでしょう?
告示日翌日以降に入場券を作成するのが普通です。選挙人名簿から機械的に打ち出すので短い期間でも間に合います。また入場券を持たなくても投票できるので期日前投票に配布が間に合わなくても大丈夫です。


>告示の日に選挙人名簿を作って
選挙人名簿は住民基本台帳を基に定期的に登録を行います。
また選挙の公示日又は告示日の前日を基準として、選挙のつどの登録もします。
3か月以上住民基本台帳に記載されている、満20歳以上の日本国民である事が条件なので告示日より前に選挙人名簿の作成が可能です。
(例外として、農業委員の選挙人名簿は有権者の申告で選挙人名簿に登録されます。申請期間に申告がない場合は選挙権が無くなるので注意が必要です。 財産区議会議員の選挙人名簿はその設置条例によります)


>また、「縦覧」というので、選挙人名簿を見ることが出来ると聞きました。
「縦覧」と「閲覧」の制度があり、
「縦覧」はほとんどの選挙管理員会が
提示登録の場合、選挙人名簿の登録月の3日から7日までの5日間受け付けます。この間は、土曜・日曜・祝日でも縦覧が可能です。 場所や日時については住所のある選挙管理委員会で確認してください。
これとは別に
選挙時登録の場合は、選挙管理委員会が別途期間を定めています。(一般的には選挙の公示日又は告示日の1日間)
また縦覧を、名簿登録の確認以外の目的で利用することは、原則としてできません。

「閲覧」は、政治活動等において最低限必要と思われる目的において、選挙人名簿の内容を確認することができる制度です。選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までの間を除き閲覧できます。(事前申請に基づき審査を受ける必要があります)


>選挙人名簿の縦覧して、間違ってたら訂正してくれるとの事
選挙人名簿の記載事項に間違いがある場合は「縦覧」期間内に申し出ないと訂正はなされません。「縦覧」は新たに選挙人名簿に登録された方の住所、氏名、生年月日等です。


>入場券も再発行されるのでしょうか
選挙期間中に訂正→再発行は行いません。婚姻などで氏名や本籍地等が変わった場合は、投票所で入場券と台帳を確認し投票を認めます。


選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと投票できませんので、登録もれのないよう縦覧期間内に確かめておきましょう。
 
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/06/21 14:33
回答番号:No.2
この回答へのお礼詳しい回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

>選挙期間中に訂正→再発行は行いません。
意外でした。 マメに更新して、常に再診の状態を維持するものと思っていましたので...。
このような選挙に関することというのは、選挙管理委員会等にお伺いして、詳しく教えていただけるものなのでしょうか?

回答

良回答10pt

回答者:63ma 告示日を基準に、選挙人名簿で有権者を決定しますから、それに基づいて入場券を作成すると思います。
作成日とか選挙人名簿の縦覧は自治体により若干扱いが違うと思いますので、お住まいの役所に問い合わせては如何ですか。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/06/21 12:04
回答番号:No.1
この回答へのお礼早速の回答ありがとうございます。
自治体によって、いろいろと違うものなのですね。
参考になりました。
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