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質問

質問者:sanjapone3 グーグル(google)という会社名を登記してよいものでしょうか?
困り度:
  • 暇なときにでも
おせわになります。

ふと、思ったのですが、インターネット系の会社を興すときに、
グーグル(google)という会社名で登記してもよいものでしょうか?

法的には、その地域に同じ名称がない場合は可能だとおもいますが、
そんなことしたら、業界内で干されてしまうとか、
会社のページが検索結果に表示されなくなるとかあるのでしょうか。

どなたかご存知の方いらっしゃれば教えていただけないでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。
質問投稿日時:08/06/19 14:27
質問番号:4112755
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回答

良回答10pt

回答者:yphkz4063 >グーグル(google)という会社名で登記してもよいものでしょうか?
今では、アルファベットでの登記も出来ます。
「グーグル」または「google」や「Google」で登記は可能です。

>法的には、その地域に同じ名称がない場合は可能だとおもいますが、・・・
同じ名称でも登記できます。
ただし、事業内容も同じであると登記できないことがあります。

要するに、登記できるかどうかは、法務局の現場の判断になります。
ですので、やってみないとわからないというのが、本当のところです。
また、登記ができても、同じ名称の会社から横やりが入るかもしれません。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/06/20 22:32
回答番号:No.3
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回答

 

回答者:kaichoo 類似商号の問題よりも商標権の侵害が問題になりますね。
よっぽど他業種であればそれほど問題にはならないかもしれませんが、同業であればある日突然googleから訴えられるか賠償金を求められるかもしれません。

グーグル 商標権で検索するといろいろとでてきます。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/06/19 18:50
回答番号:No.2
参考URL: http://wiredvision.jp/archives/200402/2004022503.html
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回答

良回答20pt

回答者:taxtatatat グーグルにバレると訴えられます。

他人の商号として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商号を使用して他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為は不正競争に該当します(不正競争防止法2条1項1号)。
そして,不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を侵害することができます(同法3条1項)。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/06/19 15:02
回答番号:No.1
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