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質問

質問者:sunpon7 交通事故 処分について
困り度:
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はじめましてよろしくお願いいたいます。去年の4月末に交通事故を起こしてしまいました。
内容は、私が車、相手は自転車で 7対3で8月に示談が成立しております。幸いにも相手の方のケガは打撲程度で、通院も1日でした。相手の自転車を壊してしまいましたので、自転車は自腹で弁償させていただきました。後は自賠責でいたしました。
事故については、決着がついているのですが、いまだに疑問なことが。

その後同年の9月に免許の更新があったのですが、ゴールド免許になったのです。手続きが間に合わなかったのかな?と思いましたが未だに不思議で、点数引かれますよね?
あと罰金も未だにきておりません。今まで近くの交番のおまわりさんに2回 この話をしました。1回目はなんでかわからないとおっしゃっていて、2回目のおまわりさんは、そんなの
ありえないとおっしゃっていました。その他知人などにも話しましたが、後でくるとか そんな感じでした。
事故を起こしたのにこんな事ってあるのでしょうか?わかる方おねがいします。
質問投稿日時:08/06/18 16:21
質問番号:4110389
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回答

良回答20pt

回答者:sytkn 事故の大きさによって点数が違いますし、事故を起こす前の過去2年間の違反のあるなしによっても違います。

同じ人身事故でも、横断歩道(自転車専用含む)の場合、点数が高かったり、相手の怪我の具合によって軽度なら点数が低かったりします。

違反点数の累積合計で違反の点数が多ければ、はがきが来るはずですよ。去年の4月の事故から1年近く経っていてはがきが来てないなら下の理由で0点扱いってことじゃないですか?

過去2年間無事故無違反で経過した方(初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く)で軽微な違反(3点まで)を犯してしまった場合、その違反後 再び違反を3ヶ月連続して犯さなければ、3ヶ月前の軽微な違反分の点数は0点として扱われます。尚、累積点数として計算されないだけであって違反実績まで消滅するわけではありません。
http://rules.rjq.jp/tensu.html
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/06/18 16:36
回答番号:No.2
この回答へのお礼とても参考になりました。点数については、なるほど と思いました。
ご丁寧にありがとうございました。

回答

良回答10pt

回答者:kadakun1 自賠責で処理したと言うことは、事故証明が降りたのですよね?
ならば行政処分がくるはずです。ゴールドはあり得ませんw
多分、単純な入力ミスか何かでしょう・・・(通常2.3カ月もかかりません)
償いたいのなら?事故証明が来た警察署に聞けばいいでしょう。
警察官に聞いても無駄です。
まあ、わたしならほっておきますがw
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/06/18 16:27
回答番号:No.1
この回答へのお礼事故証明とは警察署からくるのですか?無知ですみません。来た覚えがないので・・・おまわりさんにも言われました。事故の時に管轄したとこに電話して聞いてみたらと。だからと言ってミスがあったとしても今更どうこうはしないよ。と言ってましたが  忘れる事にします。ご回答ありがとうございました。
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