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質問

質問者:ryuki1975 店舗の内装工事契約
困り度:
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 このたびカフェを創めるにあたり、物件を決めて、建築士を決め

 見積もりを取ってもらって、契約を交わそうとした時に、知り合いに

、高いよ!もっと安くできるはず!

 と言われて、専門の人に見てもらったら、やっぱりかなり、高いとのこと・・・

 業者が契約を急いでいる事や、契約書に不信なところもあったので

サインはせずにおきました。

 その前に相談できたのは幸いですが、この契約書は効力がないと

判断しても大丈夫でしょうか?

 口頭ではこれで進めていくと言ってましたが、金額がどうしても

折り合わないとは最後まで建築士には言ってました

 どうかお教えねがいます。(自分でも質問の仕方が下手と思うので、いろいろと追加で聞いてください。)
質問投稿日時:08/06/13 00:23
質問番号:4096453
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回答

良回答10pt

回答者:ss77 よくある零細企業特徴ですね。
基本叩き台の見積を見て横取りですね。
自社施工業者は一切他人の見積を高い・安いは言いません。
業界のご法度です。 下請けレベルでしょうね。 

始めの業者は
はじめ打ち合わせや 材料拾い・図案・デザインなどを全て
他人の業者にやらせる。 
オーダー物の見積は高めで出します。
例 1500万円

その見積を他の低レベルな業者に見せれば 1300万で行います。
さらに よその零細業者に見せれば 1200万円と
さらに孫受け業者なら 1100万円
さらに倒産寸前な会社なら 1000万円
さらに個人の大工なら 900万円

そろそろへ〜これは安いというより原価ですと
うちじゃ 950万は欲しいですよ。と言うハズです。


相見積を横取りした業者に、
建築士に損金で払た金額を値引きしろです。

貴方が損したのは、他人が高いと言ったからで
これが安いといえば 不満も無かったずなのですけどね。

値段相応で一発見積は無いご時勢ですね。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/06/13 18:49
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答20pt

回答者:golf42 契約書自体は署名がされておりませんので効力がありませんが、請負契約は書面による契約ができますので、契約自体には効力がある可能性があります。民法では以下のように規定されております。

第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

要するに、質問者の方が、口頭で「報酬を支払うことを約した」かどうかによって、契約が成立しているかどうかが決まります。質問文によれば、「報酬を支払うことを約した」という事実がないようですので、相手方に、「口頭で、報酬を支払う旨の約束をしていませんから、請負契約については、現時点では、成立しておりません。工事の着手はなさらないでください。」と伝えれば大丈夫だと思います。それでも、工事の着手を強行するようでしたら、「建物に入った時点で不法侵入罪とみなして、警察を呼びますよ!」と警告すればいいでしょう。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/06/13 06:47
回答番号:No.1
この回答へのお礼ありがとうございます!!!

返事が遅れて済みませんでした、いま建築士と話をしていたところです

工事費には本当に高いものでした、いまから他の業者にして

相見積もりを取っていけば、まだ200万位浮くそうです

手付けは、どのくらい戻ってくるか、わかりませんが

がんばって交渉してみます。
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