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質問

質問者:haniwa2008 大店立地法改正について
困り度:
  • 困っています
まちづくり三法が改正になりました。改正前に立地法を通り現在営業中の郊外型SC敷地内にもうひとつ建物を建てたいのですが、用途地域から現在の改正された法律ですと床面積10000平方米の限界があります。すでに超えているのですが、新設建物は不可能でしょうか。それとも旧法適用の土地ですから新設は可能でしょうか。教えて下さい。
質問投稿日時:08/06/11 21:26
質問番号:4093235
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回答

良回答10pt

回答者:dr_suguru >新設建築物で1万m2超

棟増築の市街化区域として回答します。
2007年11月30日施行の
改正都市計画法について

都計法の大改正により
昨年、11月30日以降
2種住及び準住居の住居系並びに
工業地域において
床面積1万m2超えの店舗等は
立地規制されました。

しかしながら
これらの用途地域は
新たに新設された
「開発整備促進区を定める地区計画」
いわゆる、地区計画を市町村決定することにより
立地は緩和されます。
もうひとつの方法として
住居系から商業系への用途地域への変更です。

どちらにしても
市町村の都市マスでの
・地区計画
・用途変更
でないと
出店は無理です。

上記以外は
不適格建築物の2割増築を除き
建築不可です。
http://www.pref.aichi.jp/0000006266.html
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/06/12 18:26
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答20pt

回答者:anaguma99 大規模小売店舗立地法ではなくて、
この場合の制限は都市計画法ですね。

↓このような運用指針が示されており(11ページ)、
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/unyou_shishin/pdf/unyou.pdf
延床面積1.2倍以内の増築は可能です(店舗面積ではない)。

ただし、増築に伴う大規模小売店舗立地法の届出は当然必要になります。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/06/11 23:54
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
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