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質問

質問者:okaya_3 代表者を変更して法人成りはできるのか
困り度:
  • 困っています
過去の質問を探してみたのですが、よく分からなかったので質問させていただきます。
個人事業を法人成りする際に、今までは父親の名義で事業を行っていたものを、法人にした際には息子を代表者にする、ということはできるのでしょうか。(取締役の一人には父親も入ります)
それとも、その場合は個人事業の法人成りという風にはならないのでしょうか。
銀行の融資の関係で、個人事業の法人成りということにしたいのですが、ちょうど代表者を変えることを考えていたので、これを機に変えたいと思っています。
よろしくお願い致します。
質問投稿日時:08/06/11 14:48
質問番号:4092303
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答10pt

回答者:asaminami こんにちは。
そこの銀行さん(支店長?)の考え方一つと思います。
金融機関が新規に融資を行う場合、社長(息子)さんにそれ相応の担保物件がない場合、連帯保証人を立てることを望み、個人事業者であって信用のある父親(もちろん、それなりの担保を持っていることが条件ですが・・・)に話しが上がると、思います。
新しい会社には、信用がありませんので、いままで取引のあった父親が息子と法人なりしたという事で父親が培ってきた信用が継続すると思います。
会社を設立することでの簡単な諸注意
☆ まず会社名を考えて定款を作成する(創立株主総会・取締役員会も含む)
☆ 株主が何人で資本金をいくらにするか・・・。
☆ 取締役を何人にするか
☆ 決算期を何月にするのか
これが一番重要な事ですが、会社の目的を設定する中で、類似商号がないかどうか調べておくこと。
等々です。
ご自分でされるには、大変な時間と労力がいります。
司法書士さんとかに頼まれてその時間を売上に関すことに持って行った方が楽だと思います。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/06/11 15:36
回答番号:No.2
この回答へのお礼色々とご親切に教えていただき、ありがとうございます。

回答

良回答20pt

回答者:katusika24 個人事業者から法人事業者(代表者 息子さん)になるのは出来ます、ただ気おつける事が有ります、税務署から資本金の事とか、個人(特に父親)の財産とか、個人のときに収入を隠して居なかったか、息子に利益から贈与していないか、等根掘り葉掘り聞かれる事を覚悟して置いてください、また、代表者と代表取締役とでは大変違います、また、銀行の融資のためにも父親は常勤役委にする事を進めます、何故なら父親は会社融資の個人補償をしている可能性があり、又、今後融資を受けるとき父親の動産の担保を要求して来るとおもうからです。追伸:今まで使用していた備品、車、事務所敷金、等は会社の資産に成ります。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/06/11 15:34
回答番号:No.1
この回答へのお礼すぐにご回答いただきありがとうございます。
法人成り、というと個人事業者がそのまま法人の代表取締役になる例しか見つけられなかったので、どうなのかな、と思っていました。
ありがとうございました。
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