質問 |
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| 質問者:13cops | 軽自動車「一時使用中止の手続」で所有者と使用者違っている場合 | |
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困り度:
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軽自動車の「一時使用中止の手続」について教えて下さい。一時使用中止をする軽自動車の所有者(会社法人)と使用者(私)が違っているのですが、さらに所有者の会社名、住所が車検記載のものと変わってしまっています。軽自動車検査協会からは「自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書」には車検記載の所有者の旧会社名、旧住所を記入し、その隣に新名所、新住所をカッコ書きし、変更の変遷がわかる登記簿も提出するよう言われています。付属書類として提出する「軽自動車税申告書」も同様に所有者の旧名称、旧住所をカッコ書きしていいのでしょうか?なお、所有者はリース会社やディーラーなどではありません。どううぞよろしくお願いいたします。 | |
質問投稿日時:08/03/30 15:43 質問番号:3907420 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:MIKIKO3 | 廃棄する事が決定しているのですね(^^; 旧社名の委任状が入手出来無いのであれば、 新しい社名・所在地に変更になった登記簿の添付が必要となります。 <旧社名→新社名/旧所在地→新所在地がつながる必要が有ります。> 軽自動車税申告書も同じように記載すれば大丈夫でしょう。 個人で有れば、旧所有者の認印で移転登録や一時抹消登録などは可能なので、 13copsさんが準備される様な書類は必要なく済ませる事が出来ます。 <軽自動車だからです。陸運局ではそんなに簡単に済みません。> ところで、軽自動車は4月1日にその年度の自動車税が発生するのですが、 ご存知でしたでしょうか?車検が無くても自動車税はかかります。 車検の有るお車は早く解体し重量税や自賠責保険の還付を受けましょう。 |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時:08/04/01 13:28 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | MIKIKO3様 ご回答ありがとうございます。 昨日、所有者の会社に立ち寄り、履歴を証明する登記簿を入手し、 軽自動車協会に書類を持参し、受理されました。 自動車税も賦課されずにすむとのことでした。 MIKIKO3様のおかげです。 本当にありがとうございました。 |
回答 |
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| 回答者:MIKIKO3 | 所有者名義は残す必要が有りますか? 所有者の旧社名の代表者印の委任状は入手出来ますか? |
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| 種類:補足要求 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/31 10:43 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | MIKIKO3様 ご質問ありがとうございます。 所有者名義は残す必要はございません。また、所有者の旧社名の代表社印による委任状は入手することはできません。 なお、「自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書」には所有者の印鑑捺印済みであり、一時使用中止後、車両はスクラップし軽自動車協会には解体届を提出することとしています。 よろしくお願いいたします。 |
| この回答へのお礼 | MIKIKO3様 すみません。お礼欄と補足欄を間違えてしまいました。 失礼いたしました。 |