ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

質問者:kametyan11 カテ違いかもしれませんが
困り度:
  • すぐに回答を!
株式会社で社労保険適用事業所の場合、そこで働く社員に対して
有給休暇や退職金は必ず支給しないといけないのでしょうか?

有給休暇はあるけど使うと白い目で見られて実際は使えないような会社もあるみたいですが
これは違法になるのですか?

有給休暇や退職金は会社側で支給するかしないかを決めれるのでしょうか?
また必ず支給しないといけない場合、有給休暇の日数や退職金の額には
法律的な計算法があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/03/22 15:41
質問番号:3884984
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:suzumeno 年次有給休暇は、労働基準法(第39条)で定められた制度で、
労働者に与えられる休暇のことであり、その休暇について使用者は
賃金を払わなくてはならない。

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の
8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の
有給休暇を与えなければならない。
さらに1年の継続勤務するごとに有給休暇は勤続2年6ヶ月目まで
1労働日ずつ加算され、勤続3年6ヶ月目からは2労働日ずつ加算される。
20労働日になるとそれ以上は加算されない。

有給の取得については、取得する理由は問われないが、会社の業務に
著しく影響を及ぼす場合は、経営者は別の日に変更させることができる
ただしその変更の最長は翌年までで3年目には消滅します。

退職金については法定された制度ではなく、退職金制度を設けなくて
も違法ではない
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/03/22 15:57
回答番号:No.1
この回答へのお礼とても丁寧に回答いただきありがとうございました。
大変勉強になりました。